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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判 第2法廷
324:ピンキー爺 4/22 13:32
あとなぁ、判決理由が、「他の道路工事で錆びた敷鉄板よる事故が発生しなかったから本件しておきながら現場の敷鉄板は危険ではない。」とした。
俺が、「他の道路工事の様に錆びた敷鉄板なら事故は起こらなかった。」と主張しているに関わらずだ。
どうだ、この矛盾をお前ら説明できるか?
325: 4/22 13:34
>>323 思い込みが激しいですね
和解の内容、簡単に言うと「無かった事にしましょう」という事だろう。
棄却判決は、それを(和解案)を反映しているだろう。
326:ピンキー爺 4/22 13:35
訂正。
判決理由、「他の道路工事で錆びた敷鉄板によるスリップ事故が発生しなかったら本件事故現場は危険と言えない。」
327: 4/22 13:35
>>325 じゃ、どの位錆びた敷板だったらいいんだ?
328: 4/22 13:38
聞いた話しだと、その敷板は随分前に敷かれたもので、『新品』とは認定されなかったと聞いているぞ
329: 4/22 13:38
和解勧告を蹴ったのは
正当な理由は県にあるとしたため
その結果が君の敗訴と言う形になる
それを上告した理由は君のが正当な理由と認められなかったからだろ
正当と認められない理由は
クレームではなく
言いがかりだったよな
330:ピンキー爺 4/22 13:38
>>325
出たー!
いったケツからバカがやらかしたー!
それは示談。
和解勧告は裁判所の裁判記録に全部明記される。
バーカ、バーカ、知ったかぶりー!
331:ピンキー爺 4/22 13:43
>>328
裁判では新品同様という扱い。
俺が新品と言ったのは、状態が良い場合は新品と呼ぶでしょ。
数ヶ月前に買った新車をぶつけられたら、「俺の新車どうしてくれんだよ。」って言うよねと説明したら認められた。
判決理由に新品とは認めないとは一切入ってないよ。
332: 4/22 13:44
嘘つきだな
333: 4/22 13:45
自分に都合が悪いことは隠す、これがピーキーだろう
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751-801-851-901-951-
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