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秋田の裁判 第2法廷
329: 4/22 13:38 FV9mOuo6 和解勧告を蹴ったのは
正当な理由は県にあるとしたため
その結果が君の敗訴と言う形になる
それを上告した理由は君のが正当な理由と認められなかったからだろ
正当と認められない理由は
クレームではなく
言いがかりだったよな
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