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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判 第2法廷
470:ピンキー爺 4/24 6:4 MfymBQCQ
あとなぁ、通行車両にスリップを気を付けさせるのOKなのは道路法ではだけな。
本件事故現場に設置された注意喚起看板は本来自然現象によるスリップ注意を警告するもので、道路工事用じゃない。
道路工事用看板には警告と対策法が表示される。
つまり、本件事故現場は警告はしたが、その危険に対して何ら防止する対策を施していない。
俺が裁判してる裁判所って法律で原告被告の争いに判決を下す場所。
法律的には俺は負ける理由がない。
しかし、行政が相手だと裁判所は行政側に贔屓する。
それをここに書いてる。
裁判で一番難しいケースをここで報告してる。
見てる人はラッキーだと思うよ。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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