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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判 第2法廷
91:ピンキー爺 4/20 22:18
>>87
「この先、スリップ注意!」の注意喚起看板。
これ、秋田県以外の裁判所では、「危険を認識していても何もしていない証拠。」と判決する。
この間場合、危険を防止する対策を施した上で、「スリップ注意、スリップ防止箇所を通行してください。」てな具合に、注意とその対策を看板に表示する。
道路工事で見るだろう、「段差あり、徐行。」とか、「工事中危険、立ち入り禁止」とかな。
判決理由がそもそも支離滅裂。
「滑らない錆びた敷鉄板での事故が発生してないから。」とか、「道が真っ直ぐだから」とか。
お前みたいな頭が不細工の考える理屈だ。
頭の不細工な人。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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