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秋田の裁判 第2法廷
942:ピンキー爺 5/7 13:31 dghID4So >>939
徐行の定義って知ってる。
これも何十回も書き込んでるが、すぐに停止できる速度。
上り坂は、重力で減速は容易だ。
錆びた敷鉄板なら十分減速が可能。
しかし、キツい坂道だから上るのに30キロは必要と感じて進入した。
それについては裁判官も判決理由に特に記していない。
つまり、運転に問題があったとは一切理由にしてない。
本件事故現場に危険はなかった。
それは俺の運転に問題があることになるとするならば、それも書かないとおかしい。
判決理由は理屈に合わないことばかりであった。
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