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雑談掲示板@秋田ring

運転マナー 13
730:秋田県人 5/29 22:2
道路交通法第71条第1項第5号の5には運転中の携帯電話などによる通話や画像表示装置の注視の禁止について規定されています。
ここでポイントとなるのが以下の3点です。
自動車が停止しているときを除き
通話しないこと
注視しないこと
つまり、違反となるのは走行中であって、自動車が完全に停止しているときは道路交通法違反の対象ではありません。
赤信号では車は停止しなければなりませんから、信号待ちで完全に停止していればスマホを操作することは道路交通法には抵触しないということになります。
しかし、赤信号や渋滞中で完全に停止していたとしても、スマホ操作などをしていれば信号がいつ変わるか、前の車がいつ動き出すのかなど、周囲の状況を的確にキャッチすることができません。
赤信号や渋滞のたびにスマホの操作をするのは、非常に危険です。
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251-301-351-401-451-
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