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https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1462622961/151-200秋田の裁判 第3法廷
秋田の裁判 第3法廷
- 1 :ピンキー爺 :2016/05/07(土) 21:09 ID:N1WeX0qQ
- 秋田の裁判に関するスレです
このスレで得た質問疑問の回答を鵜呑みにしてはいけません
参考程度にして弁護士等の専門家に相談しましょう
- 151 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 22:33 ID:5YPayYyE
- >>149
道路法 第1章 総則(第1条)です。
- 152 :秋田県人 :2016/05/09(月) 22:35 ID:xc9W8zvE
- 道路管理に用いられる機械とは除雪車とか道路管理に使用する機械で道路工事に使う機械とは違いますよ。
ちなみに道路法第1条にそんな事書いてませんが。
何の法律の第1条の話なの?
- 153 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 22:40 ID:5YPayYyE
- >>152
ちょっと待ってくださいね。
今、以前調べた資料を探してます。
- 154 :秋田県人 :2016/05/09(月) 22:41 ID:xc9W8zvE
- なんか結構しどろもどろですね。
これじゃ裁判で負けるはずですね。
じゃ、さよなら
- 155 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:00 ID:5YPayYyE
- >>154
裁判では請求理由がどの法律を根拠に言ってるか書面で示せばそれで良いんですよ。
はい、ありました。
第1章第1条に、この法の目的が書いてあり、第2に用語の定義が書かれてます。
第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用な供する道で次条各号にかかげるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物で当該道路に付属して設けられているものを含むとする。
そして、第2条の五に「道路に接する道路の意地または修繕に用いられる期間、器具又は材料の常置場」とある。
つまり鉄板はアスファルトやコンクリートとは違い、崖崩れの拡大を防ぐ器具として用いられているので、鉄板での事故は管理者の責任となる。
- 156 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:03 ID:5YPayYyE
- 訂正。
期間ではなく機械でした。
- 157 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:04 ID:5YPayYyE
- 訂正。
意地ではなく、維持でした。
- 158 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:12 ID:5YPayYyE
- 何ですか?
調べさせといて、さよならのは失敬な。
しかも、ちゃんと主張が合ってる。
- 159 :秋田県人 :2016/05/09(月) 23:17 ID:xc9W8zvE
- 第2条の5で言ってる常置場とは維持用の機械や資材の置場の事じゃないですか?
よく道路に隣接して役所が管理する資材置き場がありますよね?
わかりやすく言えば除雪ステーションが該当します。
あそこには除雪用のグレーダーや塩が置かれていて当然管理するのは道路管理者ですよって条文ですよ、これ。
道路保全の仮設構造物である敷き鉄板とは全く別の話なんだけど何でこの法律が敷き鉄板の事だと思ったの?
- 160 :秋田県人 :2016/05/09(月) 23:18 ID:xc9W8zvE
- 主張は全然あってません
- 161 :秋田県人 :2016/05/09(月) 23:30 ID:xc9W8zvE
- 何回も言ってるけど道路法が適用されるのは道路が完成後、工事完成じゃなくて道路完成後ね。
工事中の道路は道路じゃなくて工事現場。
だから適用される法律は建設業法なの。
工事現場でガードマンが誘導してるよね、仮設の信号機あるよね?
あれは道路法だったらアウト。
道路でガードマン交通誘導できないよね?
交通誘導するの警察官だよね。
信号機設置するのも所轄の警察だよね?
つまり工事中の道路は道路じゃないの、ここまで理解できた?
道路じゃない所に道路法適用できないよね、あなたの家の庭に道路法適用できないよね、道路じゃないから。
敷き鉄板の事故でいくら道路法だしたって見当違いなの、わかった?
- 162 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:34 ID:5YPayYyE
- >>159
いや、合ってるでしょ。
維持する機械、修繕する機械と器具、そして資材の置場という意味ですから。
あなたの意味でしたら、「又は」ではなく、「及び」が使われるますよ。
- 163 :秋田県人 :2016/05/09(月) 23:35 ID:xc9W8zvE
- 法律を自己流に解釈して法律に書いてあると言ったら弁護士も頭抱えたくなるのわかるわ。
法の解釈まで自己流じゃ裁判以前の問題だな。
人にもっと勉強しなさいとか言ってるけど恥ずかしくないか?
- 164 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:36 ID:5YPayYyE
- ち
- 165 :ピーキー :2016/05/09(月) 23:36 ID:5YPayYyE
- ちょっと待って、
- 166 :秋田県人 :2016/05/09(月) 23:43 ID:xc9W8zvE
- 第2条に規定されているのは道路の付属物、つまりガードレールや縁石の話だよ。
鉄板が道路の付属物な訳ないだろ、あれはいつかなくなるもの。仮設構造物。
付属物とは常に設置されている物、恒久的にある物の事だから。
それに何回も言うけど工事現場に道路法は適用されないから。
わかった?
- 167 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:44 ID:5YPayYyE
- >>161
なるほど、初めて為になるレス貰ったわ。
感謝します。
>>163
確かにそうですね。
俺の間違いでした。
勉強になりました。
それでは建設会社にも請求できるってことで良いんですね。
ちなみにその建築業法の何条にその項目はあるんですか?
参考にですが。
- 168 :秋田県人 :2016/05/09(月) 23:48 ID:xc9W8zvE
- じゃ、ほんとに寝ます。
明日までに調べておけばいいよ!
じやーな!
- 169 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:50 ID:5YPayYyE
- >>168
そうですか。
調べておきます。
本当に勉強になりました。
ありがとうございました。
- 170 :秋田県人 :2016/05/09(月) 23:51 ID:v42p82uo
- xc9W8zvEにちょっと惚れた
- 171 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:53 ID:5YPayYyE
- 助かるわぁ。
- 172 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:54 ID:5YPayYyE
- >>170
うん、そうだな。
- 173 :秋田県人 :2016/05/09(月) 23:54 ID:xc9W8zvE
- やっと間違い認めたな
初めて為になるレスじゃなくて、あなたが初めて人の意見を聞いただけ。
今までも為になる話はおれじゃなくてもいっぱいあったよ、聞く耳持たずだったけどな。
これからは人の意見をきちんと聞く
人に無知だとか馬鹿だとか言わないと約束できれば教えるよ。
つーか、そんな約束できないだろ?
だから自分で調べな。
上から目線で頭にくるだろ?
でも自分の知らない事を聞きたいならくやしくても頭をさげるのが勝つための努力だと思うよ。
じゃーな!
- 174 :秋田県人 :2016/05/10(火) 00:08 ID:ln7wKnyg
- >>122
答えていただいたのに遅れて申し訳ありません。
条文はもちろんそれでしょうが、要件事実はどこになるのでしょうか?
- 175 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 00:11 ID:RcR9hc6g
- >>173
いや、俺的にはいつでも俺を納得されられる人間を待ってましたよ。
しかし、受け入れられるだけのしっかりとしたレスはなかった。
あなたの出現に本当に感謝してる。
お休みなさい。
言い訳ではないが、俺がバカだのアホだの言ったのは、議論とは無関係の揚げ足取りにだけです。
そんな人にしつこくされたら、ブチ切れますよ。
では。
- 176 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 00:21 ID:RcR9hc6g
- >>174
すみません。
実は用件事実という単語は初めて聞きました。
調べてもみましたが、今一つどの様な意味なのは分かりません。
分かりやすく説明してもらえませんか?
- 177 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 00:43 ID:VkOnSAW2
- 返事が無い様なので俺の考える要件事実で。
原告(俺)は本来であれば県と保険会社の契約内容により、原告と被告(県)との話し合いで賠償額を決定し賠償してもらう権利があった。
しかし、被告は自らが賠償額を決定することはないとし、県と保険会社の契約内容では助言を被告に与えるだけの保険会社が賠償額を決定していると虚偽をし、原告の示談交渉を妨害した。
被告は原告に対して、交渉相手は自分ではなく保険会社と思わせる発言を繰り返して原告に保険会社に交渉権限があると誤信させて示談交渉を妨害する行為を行った。
原告は被告の不正行為の理由と証拠を確保する為に自らの仕事を休み、何度も関係各署に調査及び相談をしている。尚、原告の損害には調査及び相談を他者に依頼した場合の計算で500万円と計算している。
被告の行った不正行為は原告の調査をも妨害し、時間と労力を悪戯に浪費させた。
こんなもんでどうでしょうか?
- 178 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 00:56 ID:RcR9hc6g
- 建築基準法を印刷したら物凄い枚数になった。
- 179 :秋田県人 :2016/05/10(火) 06:50 ID:k/ExV//s
- 女々しい言い訳するな。
- 180 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 07:58 ID:d2giVGNI
- >>179
どれが言い訳ですか?
建築基準法は109条まであったからネットで拾って印刷したら100枚くらい使ったと書いただけですけど。
自分の間違えを指摘され、有難いとすぐに勉強する為に印刷した。
それの何処が意味?
あなたも指摘してくれた彼の様に身になることの1つも書き込んでみたらどうですか。
- 181 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 08:15 ID:d2giVGNI
- 勉強してみて、おかしいなぁとおもったら、基準基準法と建築業法は違うのね。
また印刷して勉強します。
- 182 :秋田県人 :2016/05/10(火) 08:20 ID:ln7wKnyg
- >>177
それは709条の要件事実を全て満たしていますか?
正直、要件事実を知らないのに弁護士無しで裁判に勝つことはありえません。道路交通法などの専門知識より基本ですので。
もう一度考え直してはいかがでしょうか?
- 183 :秋田県人 :2016/05/10(火) 08:23 ID:???
- 今更気づいても遅いだろう
また主張を変えるのか?
転倒事故に関しては敗訴、今行われている裁判は請求の理由が無いから敗訴確実
もしかして被告変えて、また裁判を起こすのか?
- 184 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 08:29 ID:d2giVGNI
- >>180
ここで書いた用件事実はすでに請求理由として裁判官の問いに答え口頭弁論調書として書面化されています。
問題はないの思いますが。
- 185 :秋田県人 :2016/05/10(火) 08:29 ID:GvzbCYFE
- 勉強するのは良い事だけど、今までやってきた事は何だったんだ
- 186 :秋田県人 :2016/05/10(火) 08:33 ID:ln7wKnyg
- >>184
勉強中の身ですが私は要件事実が満たされていると思いません。
そもそも要件事実の定義を知らないのにどうして当てはまっていると言い切れるのですか?
- 187 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 08:49 ID:VkOnSAW2
- >>186
裁判所では一般の方が裁判する場合に分かり易く請求理由を聞かれます。
その際に要件事実という言葉で内容を求めらることはありません。
俺が要件事実を調べたら請求理由とほぼ同義語だという知りました。
ここで書いた要件事実は一部を抜粋したものです。
これだけではないですよ。
そもそも要件事実は裁判をするにあたって勝訴する為にしっかり確立させるべきものとして扱われているそうじゃないですか。
よく考えてみれば定義を知らなくても裁判所がそれを俺から調査して書面化した訳ですから、勝つ勝たないは別として問題はないでしょう。
- 188 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 08:59 ID:VkOnSAW2
- >>183
転倒事故の方は被告に対して手厳しい和解勧告がされるまでに持ち込めました。
判決は棄却でしたが、通常の裁判では和解勧告された裁判は被告に不利な判決がでる場合に行われると元裁判官の弁護士が言っています。
そのことからも無駄であったとは思いません。
現在、秋田地方裁判所で行われている裁判では請求理由が書面化されて裁判が進んでおります。
建設会社に請求できる権利があるのであれば俺の立場が強くなるだけです。(有り難い。)
俺が示談交渉時に建設会社名を被告に問いただしたのは間違いではなかったと、これからも主張できますね。
- 189 :秋田県人 :2016/05/10(火) 09:23 ID:???
- >和解勧告がされるまでに持ち込めました
和解勧告は民事裁判なら良くある話
和解勧告が出たのが、如何にも自分の主張が通ったからと勘違いしていませんか
裁判所は原告、被告の主張が全て出たところで話しの落としどころを示しただけ
金を請求した原告にとって何かメリットがある和解勧告だったか?
結局、判決は棄却
和解勧告と同じだろう
- 190 :秋田県人 :2016/05/10(火) 09:45 ID:siRZbl7s
- おはよう
昨日の俺だよ
まず、建築業法じゃなくて建設業法だから。
それから感違いさせてるようだから言っておくけど県が建設業者を教えなかったのはあなたに何の有利にもならないよ。
それが当たり前だから。
建設業者に請求する前に県と示談交渉始めた時点で県があなたに教える義務はないし教えなくてはならないという法律もないだろ?
請求する権利がある。
ただそれを行使するのはあなたの責任。
教えてくれなかったではなく、あなたが自ら調べればいいだけ。
何でも自分に都合良くとるからあなたのりろんは破綻しているんだよ。
- 191 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 10:17 ID:VkOnSAW2
- >>190
おはようございます。
俺が建設会社を聞いた理由は被告が自らの決めた過失割合以外での示談成立を拒否したかことです。
自らは過失割合を決定をしていない、保険会社がきめたこととし、それが正しいのか確認するために保険会社は教えない。
明らかに被告の聞けた過失割合の強要です。
結局は保険会社は参考とするだけの助言を与えだけの契約。
建設会社を教える義務はないと言いますが、その際に「契約でそうなっている。」虚偽しました。
そういう契約は調査によりありません。
建設会社に請求できる権利があるのであれば請求は当然ですよね。
義務はなくても嘘はいけません。
それは職権濫用です。
- 192 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 10:19 ID:VkOnSAW2
- あと、今印刷中(印刷用紙が無くなり中断中)なのは建設業法です。
指摘ありがとうございました。
- 193 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 10:26 ID:VkOnSAW2
- 補足。
保険会社との交渉(保険会社に交渉権限はない)ができないのであれば、工事を施工した建設会社名を聞くのは当然の流れです。
つまり、請求する権利があれば被告に建設会社名を聞くの権利もあるのですから、それを拒否するのおかしくないですか。
裁判所からは、この辺の事情も調査されていますので。
- 194 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 10:36 ID:VkOnSAW2
- 追記。
裁判では被告が建設会社名を教えなかったことで、真の交渉相手(被告)の特定ができなかったことで示談のキッカケを失ったことに損害賠償請求しています。
2割の賠償しか示談しないとする被告。
それでは納得できないと過失割合を決定した保険会社名を教えろと言ったが教えない。
ちゃんとした示談交渉時できないなら建設会社に請求するから建設会社名を教えろと言ったが教えない。
これのどこが示談交渉なんですか?
交渉とは、特定の問題について話し合うことで、嘘を言ってまで一方的話ししかしない被告について訴えるのは当然と思うますよ。
- 195 :秋田県人 :2016/05/10(火) 10:38 ID:Ono6JoF.
- 建設のプロなんだろ?
プロなら聞かなくても責任の所在くらい把握できるだろ。
- 196 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 10:42 ID:VkOnSAW2
- >>195
施工はプロでも法律を知るのは別問題。
- 197 :秋田県人 :2016/05/10(火) 10:45 ID:Ono6JoF.
- 何だ。
無資格のプロかよ。
- 198 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/10(火) 10:50 ID:VkOnSAW2
- >>197
施工に必要な資格は取得してるが問題あるか?
- 199 :秋田県人 :2016/05/10(火) 10:51 ID:???
- アルバイトも『プロ』だとよ
- 200 :秋田県人 :2016/05/10(火) 10:57 ID:zu/rlOwA
- ID変わるけど俺です。
仕事中で移動するからIDは変わります。
あまり長文で書かれても論点がずれるだけ
裁判してるなら短いセンテンスでバシッと主張する練習したほうが良いと思います。
裁判官だって長々話されても聞きたくないんじやないかな。
次、示談交渉というのは利害が対立する者の交渉です。
これはわかりますね?
交渉中の相手に有利になる情報、自分が不利になる情報、わざわざ教える馬鹿はいません。
交渉相手に教える義務はないのです。
これは一般常識だと思います。
あなた、公務員は何でも教えなきゃならないと思ってるんでしょ?
これからケンカするのに自分の弱点教える馬鹿はいません。
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