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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

399 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:55 ID:PiS2CkXo
>>395

それは簡単です。

事故が発生したら、その瑕疵が証明された場合は賠償するのが当然と主張する法律を付け足すしことです。

本件裁判の性質上、道路工事の不備による事故は被告の責任と訴えたかったので付け足しました。

被告は俺が告訴したことがその和解を受け入れられない理由としましたが、「本件裁判に告訴が何の関係がある!」と裁判長を激怒させて、2回目の和解勧告がされました。

2回目の和解しない理由は、無回答でした。

理由は告訴ではなく、和解勧告を受け入れた場合、今後はずっと道路工事の事故で訴えを起こされた時に裁判で不利になるという見解だったんでしょうね。

ちなみに告訴は和解勧告のずっと前にされ、裁判はその告訴により被告が自らの瑕疵の認識がある上で職権濫用におよんだと判断されたんだと思います。

和解勧告の際に、その様に裁判長から聞きました。

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