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秋田の裁判 第3法廷

1 :ピンキー爺 :2016/05/07(土) 21:09 ID:N1WeX0qQ
秋田の裁判に関するスレです
このスレで得た質問疑問の回答を鵜呑みにしてはいけません
参考程度にして弁護士等の専門家に相談しましょう

399 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:55 ID:PiS2CkXo
>>395

それは簡単です。

事故が発生したら、その瑕疵が証明された場合は賠償するのが当然と主張する法律を付け足すしことです。

本件裁判の性質上、道路工事の不備による事故は被告の責任と訴えたかったので付け足しました。

被告は俺が告訴したことがその和解を受け入れられない理由としましたが、「本件裁判に告訴が何の関係がある!」と裁判長を激怒させて、2回目の和解勧告がされました。

2回目の和解しない理由は、無回答でした。

理由は告訴ではなく、和解勧告を受け入れた場合、今後はずっと道路工事の事故で訴えを起こされた時に裁判で不利になるという見解だったんでしょうね。

ちなみに告訴は和解勧告のずっと前にされ、裁判はその告訴により被告が自らの瑕疵の認識がある上で職権濫用におよんだと判断されたんだと思います。

和解勧告の際に、その様に裁判長から聞きました。

400 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:58 ID:PiS2CkXo
>>396

最初に和解を嫌がった俺に対しての説明の際に裁判長からそう伝えられました。

401 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 14:04 ID:PiS2CkXo
補足。

和解案は和解勧告後すぐに書面で提示され、1回目の和解勧告の話し合いの時に最初に俺が拒否してことに対しての 裁判長の説得の言葉がそれでした。

402 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 14:06 ID:PiS2CkXo
あと、和解勧告の記録は全部裁判記録に記載されると裁判長から説明されています。

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