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秋田の裁判 第3法廷

416 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 19:50 ID:Jtl.OR16
>>412

和解はお互いに話し合いましょうという訳ではありません。

被告に対して不利な判決がでされる場合に和解勧告がされると、元裁判官の弁護士が裁判での和解勧告についての説明がされています。

俺は1回目の和解の話し合いで拒否したが、裁判長からの説明で、「考えさせてくれ。」と伝えました。

被告は最初から最後まで拒否。

拒否の理由を裁判長が聞いて激怒して2回の話し合いに持ち込まれました。

和解勧告はお互いに納得ではありません。

裁判長が考える裁判所、原告、被告がお互いに一つずつ妥協しろという案です。

裁判長自らが被告に対して、「キツい処置。」との説明がありましたので、後日俺も考えると和解することにした訳です。

前レスでも説明不足でしたが、裁判所からの和解案は、「原告は賠償請求を取り下げろ。被告は今後、この様な事故が起きないように努力しなさい。」でした。

最初は、損害賠償させることで被告の瑕疵を証明できるとの考えでしたが、裁判長の和解案の説明で、「被告に対して一矢報いるにはこっちの方が遥かに良い。」と判断して和解に応じ様としました。

何度も言う様ですが、裁判長の説明では、被告にはけして良い和解案ではありません。

裁判長は最後の裁判長まで、被告にに対して、「和解はできんかね。」と繰り返し聞いています。

ここで俺が裁判所には行政に対して贔屓があると言っても納得してもらえないでしょうが、今まで同様の道路工事の不備による事故での訴訟は全部棄却です。

つまり通例になってる。

裁判長は通例の棄却判決を出しましたが、それならばあの厳しい和解案との辻褄があわなくなってくるのです。

和解勧告は示談とは全く別物です。

被告に対して有利な和解案など有り得ません。

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