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議論相談板@秋田ring
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愛煙家と非喫煙者 6本目
70: 2/23 16:13 喫煙者が,診断書を見て,受動喫煙で体調が悪化することを認識予見しながら,敢えてタバコ煙をあなたに吸わせる行為は,違法な行為です.刑法上は暴行罪,傷害罪にあたる可能性があります.民事上は,損害賠償責任が発生します.名古屋地裁平成24年12月13日判決,マンションベランダからの受動喫煙被害で喫煙者に賠償を命じました(判決は確定しています).
「受動喫煙症」の診断書のコピーを渡して改善を求めると,多くの場合,喫煙者は対応を改めてくれます.
なお,一部ですが大変悪質なケースがあります.そのようなケースでは,「受動喫煙症」の診断書のコピーを渡して改善を求める際に,管理会社や警察など第三者にも立ち会ってもらうのがよいでしょう.
71: 2/23 17:29 本当に嫌煙家は善悪白黒二極しか答えが出せないのかねー
過失割合とか判るのかな?
裁判はある程度を越えた過失の保証であり
〉ある程度は受忍すべき義務がある
被告住人へベランダ禁煙命令を出した訳ではないよ
あと何度も同じコピペやめようね
72: 2/23 17:34 清浄機で対策し本数を減らし
〉原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」を満たせば吸っても良いと言うこと
73: 2/23 17:49 近隣の音がうるさいと裁判で勝っても
音量下げて防音対策したら裁判で勝てなくなる
受忍すべき義務範囲内なら単なるクレーマー扱い
74: 2/23 18:22 ベランダ部分は室内のような専有部分でなく、廊下と同じような共用部分と規定されています。
共用部分で喫煙するような奴に、何言っても無駄!
な、503号さん!
75: 2/23 18:38 愛煙家様達は「タバコは趣味であり嗜好品」と言い張り「依存薬物」という側面を必死になってごまかそうとしてるけど、それって結局は「自分の意思で喫煙欲をコントロールできない」ってことをバラしてるようなもんだ。
76: 2/23 19:25 タバコがダメだってんなら薬物同様に法的禁止にすればいいと思うんだが、そうしないのは税収が減るからなんだろうな。
なんだかんだ言っても取りやすいところから税金を取るってのが自分の懐しか考えてないバカな議員のやり方だから…
77: 2/24 0:53 秋田の禁煙条例は
昔々アメリカの禁酒法と一緒だ
嗜好品を禁止するなんて許せない💢
78: 2/24 2:8 ↑
いやなら出て行け定期
79: 2/24 5:23 >>71
好きなだけ吸ってろ
自分の好きなだけ。
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