3秒後、自動的に【
PC/SPページ
】にジャンプします。
議論相談板@秋田ring
下
愛煙家と非喫煙者 6本目
160: 3/4 21:3 1.国及び地方公共団体の責務等
(1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努め る。
(2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を 防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。
(3) 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。
と書いてある
上
前
次
1-
新
書
見
写
001-
051-
101-
151-
201-
251-
301-
351-
401-
451-
501-
551-
601-
651-
701-
751-
801-
851-
901-
951-
[戻る]