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議論相談板@秋田ring

愛煙家と非喫煙者 6本目
71: 2/23 17:29
本当に嫌煙家は善悪白黒二極しか答えが出せないのかねー
過失割合とか判るのかな?
裁判はある程度を越えた過失の保証であり
〉ある程度は受忍すべき義務がある
被告住人へベランダ禁煙命令を出した訳ではないよ

あと何度も同じコピペやめようね
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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