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議論相談板@秋田ring
下愛煙家と非喫煙者 6本目
83: 2/24 16:46
>>80.>>81
今までの喫煙所が悪条例で撤去されたら何処でも吸えるんだ(笑)
県庁に先週、電話して確認したよ(爆笑)
条例の隅から隅まで読んでから、ココで泣き言を書いてね(笑)
84: 2/24 16:48
>>82
理想的な喫煙者!素敵です。
自分の好きな様に好きなだけ吸ってね!
85: 2/24 17:19
>>84
4月以降に最初に吸う場所は決めてるよ
86: 2/24 17:37
通りすがりで傍から見ていて引いちゃうわ。
お前の家に行って煙草吸ってやるよとか気持ち悪すぎ。
87: 2/24 18:25
>>82
愛煙家って恐いですね。ストーカーみたいなこともするんですね。
88: 2/24 18:27
>>86
今時喫煙する奴、ド底辺だもの!
89: 2/25 6:18
>>74ベランダは消防法により物が置けないだけで所有者は個人もしくは個人的に借りてる物
廊下みたいに共有なら他人が侵入出来る(´□`; 三 ;´□`)
90: 2/25 6:22
ちなみに緊急時と認められるなら
ガラスを割ってでも個人宅に侵入することが許されている
火災や暴漢に襲われた時など
91: 2/25 8:1
その3.マンションのベランダには大きなものを置いてはいけない
意外と知られていないマンションの共用部分、ベランダ。もちろん共用部分でありながらも住居者の専用使用権が認められてはいるが、火災の際の逃げ場として他の住居人のために経路の確保が義務付けられている。そのため、ベランダには経路を塞ぐ大きなものを置いてはいけないとされている。
「共同「共有「専用「専有
92: 2/25 8:3
その5.たばこをベランダで吸うのはNG?
最近では、世間的に喫煙に関して厳しいこともあり、喫煙者の中にはたばこをどこで吸っていいか悩む人も多いだろう。ベランダで吸う人が多いが、隣近所から苦情がくることもある。
中には裁判にまでなり、喫煙者が負けた事例も。たばこに関してはマンションの管理規則で決められていないケースが多いため、当事者同士で解決策を考えるケースが多い。
上前次1-新書見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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