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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナーE
328: 11/20 22:39
自慢しているわけでは無いが 気になって自分で調べてみた
(アルコールの程度)第44条の3
法第117条の2の2第1号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
アメリカ.イギリス.カナダ.スイスは血液1ミリリットルにつき0.8ミリグラム
フィリピンやラオスには酒気帯び運転の罰則が無い??
oリンク
ビール350mlだと あなたのアルコール血中濃度は…0.02
酒気帯びにもならないみたい 本当かな?w
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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