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運転マナーE
328: 11/20 22:39 G050114.ppp.dion.ne.jp 自慢しているわけでは無いが 気になって自分で調べてみた (アルコールの程度)第44条の3 法第117条の2の2第1号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。 アメリカ.イギリス.カナダ.スイスは血液1ミリリットルにつき0.8ミリグラム フィリピンやラオスには酒気帯び運転の罰則が無い?? http://www.suntory.co.jp/arp/check/alcohol/index.html ビール350mlだと あなたのアルコール血中濃度は…0.02 酒気帯びにもならないみたい 本当かな?w
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