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趣味掲示板@秋田ring
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パソコン質問スレ 三台目
174: 9/6 9:2 c2EQJwsQ >>172
事実だろ。
毎度2〜3連投しているお前がどの口で言っているの?
少しは考えて発言しなさいね。
175: 9/6 9:24 wxQYhOuk >>170-174
コピーは合法
コピーガードを解除すると違法
で話は終わってるから、いつまでもみっともない事は止めなさい。
それとも子供なのかな?
176: 9/6 9:28 wxQYhOuk 次からは通報しようかな。
本筋とは関係無い場外乱闘状態なので。
177: 9/6 11:56 TGLKUfYs 和平合意はまだか?
178: 9/6 13:24 IpWoDCR. >>175
レンタルDVDは自分で購入したものではない。
これは他人の所有物を複製したことになるので、違法。
コピーは合法、コピーガードを解除すると違法の前にくる。
179: 9/6 14:17 xEjuLGTY >>178
>レンタルDVDは自分で購入したものではない。
これは他人の所有物を複製したことになるので、違法。
そんな法律は無いよ。
レンタルは金額によって再生できる期限を購入するだけ。
180: 9/6 14:36 c2EQJwsQ 一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
181: 9/6 15:49 IpWoDCR. >>179
他人の所有物を複製してもいいとは、知らなかった。
182: 9/6 17:25 IpWoDCR. >>179
レンタル屋の所有物であるんだし、複製してもいいなら、
「不許複製」「コピー禁止」の表示はあっても無視でいいな。
183:51 9/6 23:3 b4TbTglM >>159
何をそんなに怒ってるの?
妙な屁理屈をこねられたくないから確認してるだけだし、ただ疑問に思ったことを質問してるだけだよ?
それに、こっちからの質問や確認作業にまともに応じたことなんか一度たりともないよね?
何でわざわざ本筋から話を逸らすの?
みっともないと思うなら、引っ込みをつけたいと思うなら、そっちがどうすればいいのかもわからないの?
わからないんだったら教えてあげてもいいけど、普通はわかるよね?
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