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趣味掲示板@秋田ring
下パソコン質問スレ 三台目
185: 9/7 4:6
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
さて、所有権は著作権法に依存するものだけど、限られた範囲で使用する場合に限り複製は著作権法で認められている。
残るはコピーガードだけど、これは回避しなければ何ら問題無い。
さてさて、何の法律に違反するのやら。
上前次1-新書見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-
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