3秒後、自動的に【
PC/SPページ
】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下
秋田の裁判 第3法廷
146:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:24 5YPayYyE >>143
ですから道路には道路の法律があって、そうなってる。
建物とは違います。
147:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:26 5YPayYyE ちなみに道路工事途中の事故発生は建設会社と管理者の両方に責任を問えるはずです。
148: 5/9 22:27 xc9W8zvE 鉄板という仮設構造物がある以上、工事は完成でも道路が完成してるとは認められません。しかも前期、後期の間ということは道路工事期間中であるといえます。
ですから建設業法が適用されると言ってるんですが。
149: 5/9 22:28 xc9W8zvE 第1条ってなんの法律の第1条ですか?
150:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:30 5YPayYyE >>148
道路法では、道路及び設備(道路管理に用いられる建物や道路工事用機械や道路工事用資材)は道路管理者の責任になってる。
151:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:33 5YPayYyE >>149
道路法 第1章 総則(第1条)です。
152: 5/9 22:35 xc9W8zvE 道路管理に用いられる機械とは除雪車とか道路管理に使用する機械で道路工事に使う機械とは違いますよ。
ちなみに道路法第1条にそんな事書いてませんが。
何の法律の第1条の話なの?
153:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:40 5YPayYyE >>152
ちょっと待ってくださいね。
今、以前調べた資料を探してます。
154: 5/9 22:41 xc9W8zvE なんか結構しどろもどろですね。
これじゃ裁判で負けるはずですね。
じゃ、さよなら
155:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:0 5YPayYyE >>154
裁判では請求理由がどの法律を根拠に言ってるか書面で示せばそれで良いんですよ。
はい、ありました。
第1章第1条に、この法の目的が書いてあり、第2に用語の定義が書かれてます。
第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用な供する道で次条各号にかかげるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物で当該道路に付属して設けられているものを含むとする。
そして、第2条の五に「道路に接する道路の意地または修繕に用いられる期間、器具又は材料の常置場」とある。
つまり鉄板はアスファルトやコンクリートとは違い、崖崩れの拡大を防ぐ器具として用いられているので、鉄板での事故は管理者の責任となる。
上
前
次
1-
新
見
写
001-
051-
101-
151-
201-
251-
301-
351-
401-
451-
501-
551-
601-
651-
701-
751-
801-
851-
901-
951-
[戻る]