3秒後、自動的に【PC/SPページ】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判 第3法廷
401:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 14:4
補足。
和解案は和解勧告後すぐに書面で提示され、1回目の和解勧告の話し合いの時に最初に俺が拒否してことに対しての 裁判長の説得の言葉がそれでした。
402:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 14:6
あと、和解勧告の記録は全部裁判記録に記載されると裁判長から説明されています。
403:俺だよ 5/12 14:9
>>399-402
事実と主観がごちゃまぜではっきりしませんが、流れとしては一応わかりました。
で、実際の裁判記録はどうなっているんですか?
現在確認できるのですか?
その流れがどのように記載されているのですか?
404:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 14:10
追記。
和解は判決が出た後にもできるので、被告に不利な判決が出た後からもできるのですから、わざわざ初めから和解することもないとの被告の判断があったかも知れません。
405: 5/12 14:11
>>誤字脱字も臨場感を出す為にそのまま掲載してますよね。
>>それぐらい気にする方がどうかしてると思いますよ。
裁判抱えてる50のおっさんが書く事かよ
406: 5/12 14:12
>>405
確かにわたしもそう思います。
屁理屈ですね。
407:秋田県人 5/12 14:54
どこまでもご都合主義、自己中心的な考えで御立派ですね
408: 5/12 15:19
>>404の考え方は違うと思いますが
409: 5/12 15:28
通常の裁判で和解勧告は被告に対して不利な判決を出す場合に行われます。
という考え方も違いますよね。
410:俺だよ 5/12 16:0
和解案は被告に不利な時にでる、というのはざっと検索しても確認できませんね。
このソースはどこから来てるのでしょうか?
あと裁判記録を見たことのある方に質問ですが
裁判記録にどういう和解案がでてどういう理由で断ったという記録は 略1
411: 5/12 17:6
>また和解案を断った側を裁判官が怒鳴りつける等という行為はあるのでしょうか?
和解を受けるかどうかは当事者の自由なのでありえません。普通の裁判官ならば。
412:俺だよ 5/12 17:18
前々から納得いかなかった事がようやくつながりました。
まず和解案は被告に不利な時にでる。
ここが間違ってるんですね。
和解とは判決前にお互い話し合いで納得しましょうって事ですよね。
それなのに、なぜ「道路管理者として致 略1
413: 5/12 17:38
>>412
わかりやすくまとめてくださりありがとうございます。
これならば私も納得できる気がします。
414: 5/12 18:3
うん、凄く解りやすい
415: 5/12 18:20
和解案は被告に不利な時にでる→弁護士から聞いたって言ってるから、
原告をなだめるためにそう言ったんじゃないかなぁ
和解とかいらないから判決でくれって県の意向も理解できる
認知バイアス、確証バイアスに陥った情報しか語らないから
なかなか理解しにくいんだけど412さんがわかりやすいw
416:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:50
>>412
和解はお互いに話し合いましょうという訳ではありません。
被告に対して不利な判決がでされる場合に和解勧告がされると、元裁判官の弁護士が裁判での和解勧告についての説明がされています。 < 略1
417:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:53
補足。
全部棄却というのは秋田の裁判所ではという話です。
418:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:58
よく考えみてください。
俺がたった30万円の請求をやめることで、被告が道路工事の不備による事故が発生した場合に厳しい判断がされるんですよ。
その方が良いだろうとの裁判長の説明でしたので、2回目の話し合いは是非和解させてくれと願ったくらいです。
419:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:3
ちなみに和解勧告は被告に対して裁判所が強制執行する形の条項がつきます。
「道路工事で事故を起こすな。」と裁判所から命令文が出されて事故を起こした時の事をよく考えてみてください。
被告に厳しい和解案とおもえませんか?
420:秋田県人 5/12 20:6
全て自分勝手な思い込みですね
421: 5/12 20:11
いや、だから辻褄あってないだろ?
自分に都合の悪い情報から目そらさないで412読みなよ
行政の責任逃れが常々法的に鉄壁なことはそうかもしれないけど、それと贔屓だとか圧力とはまったく別次元の話だぞ?
422:秋田県人 5/12 20:31
完全敗訴する前に考え方が合っているか弁護士に相談してみてはいかがでしょうか
423:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:40
俺が転倒事故の裁判で道路法を用いたのは、被告には損害賠償する責任があると言いたかったからです。
まぁ、これは間違いだとの指摘があり、改めて建設業法を見ると、第19条の八に、「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関 略1
424:ピーキー 5/12 20:41
規制側ではなく行政側の間違いです。
425: 5/12 20:44
湊弁護士は負けたんだろ?
だったら100パー県が勝つという事でもないんだろ?
道路じゃないからとか言い訳にしかならない。
426: 5/12 20:47
元裁判官の弁護士の情報だって言うけどそれあなたが直接聞いた話?
ネット情報?
ソースを明らかにしたら?
427:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:53
裁判についての著書を多く出されてる元裁判官の弁護士がテレビ番組中に語った言葉です。
428: 5/12 20:55
何の番組?
429: 5/12 20:56
>>423
思い込み思い込み。
言い訳はいいから結果出せよ。
430: 5/12 20:57
そのテレビの裁判とあなたの裁判は内容がとても似通ってたから参考にしたって事?
431:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:57
>>425
湊弁護士が負けた裁判は当初から地元マスコミが注目していた裁判でした。
何度言いますが道路の不備による事故は過去全部棄却です。
432:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:59
>>430
和解勧告とはどういった場合に出されるのかとの司会者の問いに答えたものです。
433: 5/12 21:0
そこじゃなくて裁判の内容について聞いてる
434: 5/12 21:0
ピーキーが出す話って第三者が確認とり難い話ばかりだよね
435:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 21:6
秋田県弁護士会の交通事故相談でベテラン弁護士に、「行政を訴えても勝てる訳がない。」と言われました。
その時に過去の裁判で道路の不備による事故が全部棄却されている事実を知りました。
こちらが弁護士つけても勝てる訳がないとね。 略1
436:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 21:7
>>434
たしか、YouTubeで動画がアップされていたと思います。
元裁判官で検索してみてください。
437: 5/12 21:7
ベテラン弁護士に言われた?
名前は?
438:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 21:9
>>433
裁判の内容とかの話ではなく、実際に出される和解勧告がどんなものかの話でした。
439: 5/12 21:9
ネットでは和解勧告は被告に不利な時でるって情報はまったくヒットしないんだけど。
あなたはそのテレビでどういう流れでその弁護士が発言したっていう事は記憶にないの?
440: 5/12 21:12
元裁判官で検索したら腐るほどヒットするんだが
一つづつ見ていけって言うのか?
441:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 21:12
>>437
名前は憶えていません。
秋田県弁護士会の交通事故相談には2回いきました。
1回目の若い弁護士に相談したら、「この状況で県の過失が2割なんてあり得ないでしょう。」と言われました。
2回目のベテラン弁護士に相談した際の話です。
442: 5/12 21:15
大事な事なのになんで名前覚えてないんだ?
443:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 21:16
>>440
元裁判官が裁判のウラ側を暴露 で検索してみてください。
444:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 21:17
>>442
やる気のない弁護士を覚えていてもと思いました。
445:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 21:21
ちなみに1回目の弁護士に後日電話をしたら、相談の時とは打って変わっていて、「こりゃあダメかね。」と思って2回目の相談に行った訳です。
446: 5/12 21:21
確認です。
和解勧告は被告が不利な時でるものという情報はテレビのバラエティ番組の情報。
またどういう文脈や前後の流れはあまり記憶にない。
でいいですか?
447:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 21:23
>>446
あくまで和解勧告とはの問いに対してです。
448: 5/12 21:25
和解勧告とは?の質問に
被告が不利な時でる、と答えた。
その他になにか覚えている事は?
449: 5/12 21:34
そのフレーズ以外、話の流れや番組の内容はあまり覚えてない、でオッケー?
450: 5/12 21:37
もう一つ
そのテレビを見たのは裁判前、裁判中?
だいたいいつ頃のテレビ?
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
[戻る]