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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田の裁判 第3法廷
151:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:33 5YPayYyE >>149
道路法 第1章 総則(第1条)です。
152: 5/9 22:35 xc9W8zvE 道路管理に用いられる機械とは除雪車とか道路管理に使用する機械で道路工事に使う機械とは違いますよ。
ちなみに道路法第1条にそんな事書いてませんが。
何の法律の第1条の話なの?
153:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:40 5YPayYyE >>152
ちょっと待ってくださいね。
今、以前調べた資料を探してます。
154: 5/9 22:41 xc9W8zvE なんか結構しどろもどろですね。
これじゃ裁判で負けるはずですね。
じゃ、さよなら
155:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:0 5YPayYyE >>154
裁判では請求理由がどの法律を根拠に言ってるか書面で示せばそれで良いんですよ。
はい、ありました。
第1章第1条に、この法の目的が書いてあり、第2に用語の定義が書かれてます。
第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用な供する道で次条各号にかかげるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物で当該道路に付属して設けられているものを含むとする。
そして、第2条の五に「道路に接する道路の意地または修繕に用いられる期間、器具又は材料の常置場」とある。
つまり鉄板はアスファルトやコンクリートとは違い、崖崩れの拡大を防ぐ器具として用いられているので、鉄板での事故は管理者の責任となる。
156:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:3 5YPayYyE 訂正。
期間ではなく機械でした。
157:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:4 5YPayYyE 訂正。
意地ではなく、維持でした。
158:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:12 5YPayYyE 何ですか?
調べさせといて、さよならのは失敬な。
しかも、ちゃんと主張が合ってる。
159: 5/9 23:17 xc9W8zvE 第2条の5で言ってる常置場とは維持用の機械や資材の置場の事じゃないですか?
よく道路に隣接して役所が管理する資材置き場がありますよね?
わかりやすく言えば除雪ステーションが該当します。
あそこには除雪用のグレーダーや塩が置かれていて当然管理するのは道路管理者ですよって条文ですよ、これ。
道路保全の仮設構造物である敷き鉄板とは全く別の話なんだけど何でこの法律が敷き鉄板の事だと思ったの?
160: 5/9 23:18 xc9W8zvE 主張は全然あってません
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