3秒後、自動的に【
PC/SPページ
】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下
秋田の裁判 第3法廷
156:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:3 5YPayYyE 訂正。
期間ではなく機械でした。
157:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:4 5YPayYyE 訂正。
意地ではなく、維持でした。
158:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:12 5YPayYyE 何ですか?
調べさせといて、さよならのは失敬な。
しかも、ちゃんと主張が合ってる。
159: 5/9 23:17 xc9W8zvE 第2条の5で言ってる常置場とは維持用の機械や資材の置場の事じゃないですか?
よく道路に隣接して役所が管理する資材置き場がありますよね?
わかりやすく言えば除雪ステーションが該当します。
あそこには除雪用のグレーダーや塩が置かれていて当然管理するのは道路管理者ですよって条文ですよ、これ。
道路保全の仮設構造物である敷き鉄板とは全く別の話なんだけど何でこの法律が敷き鉄板の事だと思ったの?
160: 5/9 23:18 xc9W8zvE 主張は全然あってません
161: 5/9 23:30 xc9W8zvE 何回も言ってるけど道路法が適用されるのは道路が完成後、工事完成じゃなくて道路完成後ね。
工事中の道路は道路じゃなくて工事現場。
だから適用される法律は建設業法なの。
工事現場でガードマンが誘導してるよね、仮設の信号機あるよね?
あれは道路法だったらアウト。
道路でガードマン交通誘導できないよね?
交通誘導するの警察官だよね。
信号機設置するのも所轄の警察だよね?
つまり工事中の道路は道路じゃないの、ここまで理解できた?
道路じゃない所に道路法適用できないよね、あなたの家の庭に道路法適用できないよね、道路じゃないから。
敷き鉄板の事故でいくら道路法だしたって見当違いなの、わかった?
162:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:34 5YPayYyE >>159
いや、合ってるでしょ。
維持する機械、修繕する機械と器具、そして資材の置場という意味ですから。
あなたの意味でしたら、「又は」ではなく、「及び」が使われるますよ。
163: 5/9 23:35 xc9W8zvE 法律を自己流に解釈して法律に書いてあると言ったら弁護士も頭抱えたくなるのわかるわ。
法の解釈まで自己流じゃ裁判以前の問題だな。
人にもっと勉強しなさいとか言ってるけど恥ずかしくないか?
164:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:36 5YPayYyE ち
165:ピーキー 5/9 23:36 5YPayYyE ちょっと待って、
上
前
次
1-
新
見
写
001-
051-
101-
151-
201-
251-
301-
351-
401-
451-
501-
551-
601-
651-
701-
751-
801-
851-
901-
951-
[戻る]