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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判 第3法廷
158:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:12
何ですか?
調べさせといて、さよならのは失敬な。
しかも、ちゃんと主張が合ってる。
159: 5/9 23:17
第2条の5で言ってる常置場とは維持用の機械や資材の置場の事じゃないですか?
よく道路に隣接して役所が管理する資材置き場がありますよね?
わかりやすく言えば除雪ステーションが該当します。
あそこには除雪用のグレーダーや塩が置かれていて当然管理するのは道路管理者ですよって条文ですよ、これ。
道路保全の仮設構造物である敷き鉄板とは全く別の話なんだけど何でこの法律が敷き鉄板の事だと思ったの?
160: 5/9 23:18
主張は全然あってません
161: 5/9 23:30
何回も言ってるけど道路法が適用されるのは道路が完成後、工事完成じゃなくて道路完成後ね。
工事中の道路は道路じゃなくて工事現場。
だから適用される法律は建設業法なの。
工事現場でガードマンが誘導してるよね、仮設の信号機あるよね?
略1
162:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:34
>>159
いや、合ってるでしょ。
維持する機械、修繕する機械と器具、そして資材の置場という意味ですから。
あなたの意味でしたら、「又は」ではなく、「及び」が使われるますよ。
163: 5/9 23:35
法律を自己流に解釈して法律に書いてあると言ったら弁護士も頭抱えたくなるのわかるわ。
法の解釈まで自己流じゃ裁判以前の問題だな。
人にもっと勉強しなさいとか言ってるけど恥ずかしくないか?
164:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:36
ち
165:ピーキー 5/9 23:36
ちょっと待って、
166: 5/9 23:43
第2条に規定されているのは道路の付属物、つまりガードレールや縁石の話だよ。
鉄板が道路の付属物な訳ないだろ、あれはいつかなくなるもの。仮設構造物。
付属物とは常に設置されている物、恒久的にある物の事だから。
それに何回も言うけど工事現場に道路法は適用されないから。
わかった?
167:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:44
>>161
なるほど、初めて為になるレス貰ったわ。
感謝します。
>>163
確かにそうですね。
俺の間違いでした。
勉強になりました。
それでは建設会社にも請求できるってことで良いんですね。
ちなみにその建築業法の何条にその項目はあるんですか?
参考にですが。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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