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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田の裁判 第3法廷
390: 5/12 13:12 yXkEyYgc 何にも変わらないよ。
391: 5/12 13:16 oXNdjWWM >>388
仰ることはわかります。が、それはやはりあなたの主観ですし、和解の内容が公表されるものではないですよね。
客観的に見て裁判を起こしたのに請求を放棄するという内容は原告に厳しいと思いますが、ここの皆さんはどう思われますか?
392:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 13:16 PiS2CkXo >>386
よくYouTubeとかで人気スレの動画がありますが、誤字脱字も臨場感を出す為にそのまま掲載してますよね。
それぐらい気にする方がどうかしてると思いますよ。
俺は一気に伝えたいことを書いて、後から添削するスタイルをしています。
ブログとか裁判所に提出する準備書面は、幾らでも直せますし、最終的に間違いを無くせば問題ありませんしね。
少し神経質になり過ぎでは?
393:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 13:24 PiS2CkXo >>391
これはここのスレに何度も書き込みましたが、通常の裁判で和解勧告は被告に対して不利な判決を出す場合に行われます。
和解勧告した裁判長の口調からもそれが伝わりました。
しかし、棄却です。
訴えを全く認めない裁判に和解勧告は意味が分かりません。
ちなみに、これも何度も書き込みましたが、和解勧告と示談とでは重みも違います。
示談は原告と被告がお互いの条件を受け入れて裁判を無かったことにすることです。
しかし、和解勧告は裁判記録にどうしてそうなったのかが残ります。
しかも、被告に対しては命令文です。
必ずそうせよとの指令書です。
その違いをご理解ください。
394:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 13:31 PiS2CkXo 補足。
ちなみに俺が転倒した平成26年だけで県内での道路工事の不備による事故で8件ほど被告に苦情があったそうです。
今後のことを考えれば裁判所の命令文は被告にとって絶対に受け入れがたいものです。
これを、「かなり厳しい」と言っています。
395:俺だよ 5/12 13:45 B6KFZuuc 建設業法に今のあなたが主張するような事を裁判で証明できるような条文はありません。
もしかしたら紛争の部分を言っているのですか?
あれは発注者と請負者の話であなたの事故には何も関係ない条文ですよ。
だから建設業法を読んでなんでそういう主張を始めたのかが理解できないということです。
どの条文があなたの主張をうらずけているのですか?
何条の何で教えたください。
しっかり読み込めばあなたの主張をとおすには何が必要かがわかるはずです。
そしてそれをあなたは絶対に見たことがないはずです、断言できます。
建設業を生業にしている人ならすぐわかる事で法律の専門家がどうのこうのの話ではありません。
感情的になって人の意見を受け付けない人は必ず負けます。
悔しくても勝つために何が必要かを冷静に分析きないのであれば掲示板など作らなければよいのに。
次に和解案に関する解釈は、あなたの主観がはいりすぎています。
第三者から見れば裁判官があなたが和解に乗れるように、メンツが立つように説得しているだけです。
県が和解に応じない理由は何でしたか?
あなたが検察に訴えたのが一番の理由で和解案に納得できないからではなかったのではないですか?
つまり、あなたが裁判中に和解案を反故にするような動きを先にしていたからです。
ですから裁判官は和解案を無かったものとして控訴棄却という判決をしたわけです。
あなたは和解勧告の重要性を訴えていますが一番重要なのは控訴棄却という公式な判決です。
レース途中に1位の人と1位でゴールした人の価値が同じだと言ってるわけです。
途中まで1位だったんだから俺にも賞金くれよといってるのと同じですね。
理論が破綻してますよ。
396:俺だよ 5/12 13:49 B6KFZuuc かなり厳しい
とは裁判官の口から直接出た言葉ですか?
あなたの主観ですか?
教えてください。
397:俺だよ 5/12 13:52 B6KFZuuc >>しかし、和解勧告は裁判記録にどうしてそうなったのかが残ります。
これはあなたの控訴審の裁判記録に和解案が公式に残っているという理解でいいですか?
それとも記録から消されて控訴棄却の結果だけが残っているのですか?
教えてください。
398: 5/12 13:55 yXkEyYgc >>389
そもそもお前はプロじゃないだろ。
100万歩譲って仮にプロだったとしても今はプロじゃない。
無資格の元自称プロだ。
399:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 13:55 PiS2CkXo >>395
それは簡単です。
事故が発生したら、その瑕疵が証明された場合は賠償するのが当然と主張する法律を付け足すしことです。
本件裁判の性質上、道路工事の不備による事故は被告の責任と訴えたかったので付け足しました。
被告は俺が告訴したことがその和解を受け入れられない理由としましたが、「本件裁判に告訴が何の関係がある!」と裁判長を激怒させて、2回目の和解勧告がされました。
2回目の和解しない理由は、無回答でした。
理由は告訴ではなく、和解勧告を受け入れた場合、今後はずっと道路工事の事故で訴えを起こされた時に裁判で不利になるという見解だったんでしょうね。
ちなみに告訴は和解勧告のずっと前にされ、裁判はその告訴により被告が自らの瑕疵の認識がある上で職権濫用におよんだと判断されたんだと思います。
和解勧告の際に、その様に裁判長から聞きました。
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