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過去ログ倉庫@秋田ring

秋田の裁判 第3法廷
393:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 13:24
>>391

これはここのスレに何度も書き込みましたが、通常の裁判で和解勧告は被告に対して不利な判決を出す場合に行われます。

和解勧告した裁判長の口調からもそれが伝わりました。

略1
394:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 13:31
補足。

ちなみに俺が転倒した平成26年だけで県内での道路工事の不備による事故で8件ほど被告に苦情があったそうです。

今後のことを考えれば裁判所の命令文は被告にとって絶対に受け入れがたいものです。

これを、「かなり厳しい」と言っています。
395:俺だよ 5/12 13:45
建設業法に今のあなたが主張するような事を裁判で証明できるような条文はありません。
もしかしたら紛争の部分を言っているのですか?
あれは発注者と請負者の話であなたの事故には何も関係ない条文ですよ。
だから建設業法を読んでなんでそういう 略1
396:俺だよ 5/12 13:49
かなり厳しい
とは裁判官の口から直接出た言葉ですか?
あなたの主観ですか?
教えてください。
397:俺だよ 5/12 13:52
>>しかし、和解勧告は裁判記録にどうしてそうなったのかが残ります。

これはあなたの控訴審の裁判記録に和解案が公式に残っているという理解でいいですか?
それとも記録から消されて控訴棄却の結果だけが残っているのですか?
教えてください。
398: 5/12 13:55
>>389
そもそもお前はプロじゃないだろ。
100万歩譲って仮にプロだったとしても今はプロじゃない。
無資格の元自称プロだ。
399:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 13:55
>>395

それは簡単です。

事故が発生したら、その瑕疵が証明された場合は賠償するのが当然と主張する法律を付け足すしことです。

本件裁判の性質上、道路工事の不備による事故は被告の 略1
400:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 13:58
>>396

最初に和解を嫌がった俺に対しての説明の際に裁判長からそう伝えられました。
401:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 14:4
補足。

和解案は和解勧告後すぐに書面で提示され、1回目の和解勧告の話し合いの時に最初に俺が拒否してことに対しての 裁判長の説得の言葉がそれでした。
402:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 14:6
あと、和解勧告の記録は全部裁判記録に記載されると裁判長から説明されています。
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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