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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田の裁判 第3法廷
410:俺だよ 5/12 16:0 B6KFZuuc 和解案は被告に不利な時にでる、というのはざっと検索しても確認できませんね。
このソースはどこから来てるのでしょうか?
あと裁判記録を見たことのある方に質問ですが
裁判記録にどういう和解案がでてどういう理由で断ったという記録は残るのでしょうか?
それとも和解案を断ったという事実だけが記録されるのでしょうか?
また和解案を断った側を裁判官が怒鳴りつける等という行為はあるのでしょうか?
これこそ司法による和解の強要にあたると思いますが、法律上許される行為なのですか?
法律に詳しい方、教えてください。
411: 5/12 17:6 VqxVz406 >また和解案を断った側を裁判官が怒鳴りつける等という行為はあるのでしょうか?
和解を受けるかどうかは当事者の自由なのでありえません。普通の裁判官ならば。
412:俺だよ 5/12 17:18 B6KFZuuc 前々から納得いかなかった事がようやくつながりました。
まず和解案は被告に不利な時にでる。
ここが間違ってるんですね。
和解とは判決前にお互い話し合いで納得しましょうって事ですよね。
それなのに、なぜ「道路管理者として致命的」な案を裁判長が提案するんですか?
県が飲むはずもない条件を和解案としてだすはずがない。
結論としてこの和解案は、本来の判決であれば控訴棄却となるあなたのためにだされたものですよ。
1回目の和解案を拒否したあなたにこういう条件ならどうだ?
県にとっても厳しい和解案だから納得しなさい、と説得した。
実際は県には損害賠償を請求しない和解案だから、県も納得するだろうと裁判官は思った。
ところがあなたが検察に告訴していたため、県は原告と和解はないとつっぱねた。
それとこれとは関係ないだろ!と裁判官は思ったが和解が成り立たないという事で本来の控訴棄却の判決をだした。
これならすっきりしますね。
つまりあなたの思い込みだったが一番しっくりくると思います。
413: 5/12 17:38 VqxVz406 >>412
わかりやすくまとめてくださりありがとうございます。
これならば私も納得できる気がします。
414: 5/12 18:3 h0RTD2M. うん、凄く解りやすい
415: 5/12 18:20 uZ62RTqg 和解案は被告に不利な時にでる→弁護士から聞いたって言ってるから、
原告をなだめるためにそう言ったんじゃないかなぁ
和解とかいらないから判決でくれって県の意向も理解できる
認知バイアス、確証バイアスに陥った情報しか語らないから
なかなか理解しにくいんだけど412さんがわかりやすいw
416:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:50 Jtl.OR16 >>412
和解はお互いに話し合いましょうという訳ではありません。
被告に対して不利な判決がでされる場合に和解勧告がされると、元裁判官の弁護士が裁判での和解勧告についての説明がされています。
俺は1回目の和解の話し合いで拒否したが、裁判長からの説明で、「考えさせてくれ。」と伝えました。
被告は最初から最後まで拒否。
拒否の理由を裁判長が聞いて激怒して2回の話し合いに持ち込まれました。
和解勧告はお互いに納得ではありません。
裁判長が考える裁判所、原告、被告がお互いに一つずつ妥協しろという案です。
裁判長自らが被告に対して、「キツい処置。」との説明がありましたので、後日俺も考えると和解することにした訳です。
前レスでも説明不足でしたが、裁判所からの和解案は、「原告は賠償請求を取り下げろ。被告は今後、この様な事故が起きないように努力しなさい。」でした。
最初は、損害賠償させることで被告の瑕疵を証明できるとの考えでしたが、裁判長の和解案の説明で、「被告に対して一矢報いるにはこっちの方が遥かに良い。」と判断して和解に応じ様としました。
何度も言う様ですが、裁判長の説明では、被告にはけして良い和解案ではありません。
裁判長は最後の裁判長まで、被告にに対して、「和解はできんかね。」と繰り返し聞いています。
ここで俺が裁判所には行政に対して贔屓があると言っても納得してもらえないでしょうが、今まで同様の道路工事の不備による事故での訴訟は全部棄却です。
つまり通例になってる。
裁判長は通例の棄却判決を出しましたが、それならばあの厳しい和解案との辻褄があわなくなってくるのです。
和解勧告は示談とは全く別物です。
被告に対して有利な和解案など有り得ません。
417:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:53 Jtl.OR16 補足。
全部棄却というのは秋田の裁判所ではという話です。
418:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:58 Jtl.OR16 よく考えみてください。
俺がたった30万円の請求をやめることで、被告が道路工事の不備による事故が発生した場合に厳しい判断がされるんですよ。
その方が良いだろうとの裁判長の説明でしたので、2回目の話し合いは是非和解させてくれと願ったくらいです。
419:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:3 Jtl.OR16 ちなみに和解勧告は被告に対して裁判所が強制執行する形の条項がつきます。
「道路工事で事故を起こすな。」と裁判所から命令文が出されて事故を起こした時の事をよく考えてみてください。
被告に厳しい和解案とおもえませんか?
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