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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田の裁判 第3法廷
415: 5/12 18:20 uZ62RTqg 和解案は被告に不利な時にでる→弁護士から聞いたって言ってるから、
原告をなだめるためにそう言ったんじゃないかなぁ
和解とかいらないから判決でくれって県の意向も理解できる
認知バイアス、確証バイアスに陥った情報しか語らないから
なかなか理解しにくいんだけど412さんがわかりやすいw
416:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:50 Jtl.OR16 >>412
和解はお互いに話し合いましょうという訳ではありません。
被告に対して不利な判決がでされる場合に和解勧告がされると、元裁判官の弁護士が裁判での和解勧告についての説明がされています。
俺は1回目の和解の話し合いで拒否したが、裁判長からの説明で、「考えさせてくれ。」と伝えました。
被告は最初から最後まで拒否。
拒否の理由を裁判長が聞いて激怒して2回の話し合いに持ち込まれました。
和解勧告はお互いに納得ではありません。
裁判長が考える裁判所、原告、被告がお互いに一つずつ妥協しろという案です。
裁判長自らが被告に対して、「キツい処置。」との説明がありましたので、後日俺も考えると和解することにした訳です。
前レスでも説明不足でしたが、裁判所からの和解案は、「原告は賠償請求を取り下げろ。被告は今後、この様な事故が起きないように努力しなさい。」でした。
最初は、損害賠償させることで被告の瑕疵を証明できるとの考えでしたが、裁判長の和解案の説明で、「被告に対して一矢報いるにはこっちの方が遥かに良い。」と判断して和解に応じ様としました。
何度も言う様ですが、裁判長の説明では、被告にはけして良い和解案ではありません。
裁判長は最後の裁判長まで、被告にに対して、「和解はできんかね。」と繰り返し聞いています。
ここで俺が裁判所には行政に対して贔屓があると言っても納得してもらえないでしょうが、今まで同様の道路工事の不備による事故での訴訟は全部棄却です。
つまり通例になってる。
裁判長は通例の棄却判決を出しましたが、それならばあの厳しい和解案との辻褄があわなくなってくるのです。
和解勧告は示談とは全く別物です。
被告に対して有利な和解案など有り得ません。
417:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:53 Jtl.OR16 補足。
全部棄却というのは秋田の裁判所ではという話です。
418:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:58 Jtl.OR16 よく考えみてください。
俺がたった30万円の請求をやめることで、被告が道路工事の不備による事故が発生した場合に厳しい判断がされるんですよ。
その方が良いだろうとの裁判長の説明でしたので、2回目の話し合いは是非和解させてくれと願ったくらいです。
419:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:3 Jtl.OR16 ちなみに和解勧告は被告に対して裁判所が強制執行する形の条項がつきます。
「道路工事で事故を起こすな。」と裁判所から命令文が出されて事故を起こした時の事をよく考えてみてください。
被告に厳しい和解案とおもえませんか?
420:秋田県人 5/12 20:6 ??? 全て自分勝手な思い込みですね
421: 5/12 20:11 sFHYoEmQ いや、だから辻褄あってないだろ?
自分に都合の悪い情報から目そらさないで412読みなよ
行政の責任逃れが常々法的に鉄壁なことはそうかもしれないけど、それと贔屓だとか圧力とはまったく別次元の話だぞ?
422:秋田県人 5/12 20:31 ??? 完全敗訴する前に考え方が合っているか弁護士に相談してみてはいかがでしょうか
423:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:40 Jtl.OR16 俺が転倒事故の裁判で道路法を用いたのは、被告には損害賠償する責任があると言いたかったからです。
まぁ、これは間違いだとの指摘があり、改めて建設業法を見ると、第19条の八に、「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め。」と発注者と施工会社と契約時の取り決めがあるので、全て発注者の賠償にするという取り決めが無ければ発注者と建設会社のどちらに責任を求めても良い訳でしょ。
また、示談交渉時の妨害行為に対する損害賠償請求の裁判では、建設業法第5章第28条の一に、「建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大であるときに指示及び営業の停止ができる。」と書いていますので、それを恐れで建設会社が自腹で賠償することが容易に考えられると主張できます。
裁判所の行政贔屓がないなんて有り得ません。
何故なら、そうしなければ国中に規制だらけで立ち行かなくならからです。
前スレにも書きましたが、他県の道路工事の事故では道路の窪みによる事故は規制側の敗訴が多いです。
しかも、かなりの行政側の瑕疵を認めた判決が出ます。
俺の前に被告を訴えた事故が道路の窪みでタンデムのバイクが転倒したした事故の裁判です。
これも秋田の裁判所は棄却です。
俺の全て思い込みなら良いのですが、ご自分が道路の不備による事故でケガが命を落とした時にも秋田の裁判所はおそらく棄却しますよ。
なんたって、それが今まで1度も棄却以外の判決を出さなかったのですから。
424:ピーキー 5/12 20:41 Jtl.OR16 規制側ではなく行政側の間違いです。
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