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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田の裁判 第3法廷
417:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:53 Jtl.OR16 補足。
全部棄却というのは秋田の裁判所ではという話です。
418:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:58 Jtl.OR16 よく考えみてください。
俺がたった30万円の請求をやめることで、被告が道路工事の不備による事故が発生した場合に厳しい判断がされるんですよ。
その方が良いだろうとの裁判長の説明でしたので、2回目の話し合いは是非和解させてくれと願ったくらいです。
419:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:3 Jtl.OR16 ちなみに和解勧告は被告に対して裁判所が強制執行する形の条項がつきます。
「道路工事で事故を起こすな。」と裁判所から命令文が出されて事故を起こした時の事をよく考えてみてください。
被告に厳しい和解案とおもえませんか?
420:秋田県人 5/12 20:6 ??? 全て自分勝手な思い込みですね
421: 5/12 20:11 sFHYoEmQ いや、だから辻褄あってないだろ?
自分に都合の悪い情報から目そらさないで412読みなよ
行政の責任逃れが常々法的に鉄壁なことはそうかもしれないけど、それと贔屓だとか圧力とはまったく別次元の話だぞ?
422:秋田県人 5/12 20:31 ??? 完全敗訴する前に考え方が合っているか弁護士に相談してみてはいかがでしょうか
423:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:40 Jtl.OR16 俺が転倒事故の裁判で道路法を用いたのは、被告には損害賠償する責任があると言いたかったからです。
まぁ、これは間違いだとの指摘があり、改めて建設業法を見ると、第19条の八に、「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め。」と発注者と施工会社と契約時の取り決めがあるので、全て発注者の賠償にするという取り決めが無ければ発注者と建設会社のどちらに責任を求めても良い訳でしょ。
また、示談交渉時の妨害行為に対する損害賠償請求の裁判では、建設業法第5章第28条の一に、「建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大であるときに指示及び営業の停止ができる。」と書いていますので、それを恐れで建設会社が自腹で賠償することが容易に考えられると主張できます。
裁判所の行政贔屓がないなんて有り得ません。
何故なら、そうしなければ国中に規制だらけで立ち行かなくならからです。
前スレにも書きましたが、他県の道路工事の事故では道路の窪みによる事故は規制側の敗訴が多いです。
しかも、かなりの行政側の瑕疵を認めた判決が出ます。
俺の前に被告を訴えた事故が道路の窪みでタンデムのバイクが転倒したした事故の裁判です。
これも秋田の裁判所は棄却です。
俺の全て思い込みなら良いのですが、ご自分が道路の不備による事故でケガが命を落とした時にも秋田の裁判所はおそらく棄却しますよ。
なんたって、それが今まで1度も棄却以外の判決を出さなかったのですから。
424:ピーキー 5/12 20:41 Jtl.OR16 規制側ではなく行政側の間違いです。
425: 5/12 20:44 Lbg03Q.M 湊弁護士は負けたんだろ?
だったら100パー県が勝つという事でもないんだろ?
道路じゃないからとか言い訳にしかならない。
426: 5/12 20:47 Lbg03Q.M 元裁判官の弁護士の情報だって言うけどそれあなたが直接聞いた話?
ネット情報?
ソースを明らかにしたら?
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