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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田の裁判 第3法廷
472: 5/12 23:4 Lbg03Q.M >>469
僕もすべての責任が県にあるとは言えないが鉄板に対して今後もっと安全対策をとりなさい、という判決がベストじゃないかなと思いましたし、その判決がとれる状況の事故だと思うんですよね。
結果論ですが交渉、裁判の進め方に問題があったんではないかと思います。
473: 5/12 23:30 VLyDUCWo >>412が的確なことで落ち着きましょう。
474: 5/13 0:56 ughG3kn. 463はあの証拠動画とやらをみたうえで心から拍手をしているのか?
自分の肉親が同じ立場にさらされたらどう思うんだ?
逆に考えてピーキーの立場を考えたらどうだ?論理が破綻していることをちゃんと伝えてやることも必要じゃないのか?
475: 5/13 8:12 0u0xODHg 和解の件だけど、たまたま見た動画でこんな事があるんだ、じゃあ今回の和解もそうなんだ
と思い込んでるだけだよね
そう言う事例が無いとは言わないけど、今回の和解がそうだと言う証拠がない
もしそうだとしても裁判長が落としたんだなぐらいの印象
476: 5/13 8:24 ynBmWTMc >>475
請求を放棄は原告に厳しいですよね
477: 5/13 8:28 ynBmWTMc >>476
このままだと原告の請求は認められないから、こんなところで手打ちにしませんか、といったところですよね。
478:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/13 9:12 PCByxDdo おはようございます。
俺の裁判の仕方に関しては素人が手探りでやっているものですから、それは弁護士のやり方とは違うのは当たり前だと思います。
しかし、本職のベテラン弁護士がハッキリと勝てないと言っているのですから、本職の真似をしても無駄だと思いました。
だから実際に本件事故現場と同じ崖崩れの工事現場を探して比較したり、雨天時における新品敷鉄板と錆びた敷鉄板で比較検証実験をして、本件事故現場の危険性を訴えました。
何より被告職員を告訴したことは、被告が当初から本件事故現場の危険性を認識していて、実際に事故が発生した先には職権濫用を繰り返して責任回避したことが、その証明だと訴えました。
かなりアクロバテック主張だと自分でも思います。
また、俺に取材依頼をしたバイク誌『道楽』の編集長に自らの事情を話して急遽、被告と俺との戦いを紙面に掲載してもらっています。
ここの掲示板に書き込みを始めた理由も、被告の職権濫用の告発の為でした。
まぁ、当初から裁判とは関係ない批判が大多数でしたので、俺自身が心を閉ざしてしまい、このスレで煽りに全て応戦するスタイルを取ってしました。
この件に関しては、深く反省して第3法廷からは、書き込みした相手に敬意を払おうと思いレスの言葉遣いに気を付けております。
そのお陰で、前スレとは違い有益な情報を貰えることになり、大変感謝しております。
只今、被告の職権濫用(示談交渉の妨害)についての裁判で、自分のミスから決定的な証拠(映像)を1つ消失させていまい、その消失した証明をしなければならないと大変面倒くさい状況になっています。
苦しい戦いですが、自分なりに頑張るつもりです。
皆さんの意見を真摯に受け止めて、今後の裁判に活かしたいと思いますので宜しく御指導お願いします。
479: 5/13 9:20 vO/rrYk6 心を閉ざしたとか
いい年してガキくせぇ言い訳やめな。
お嬢様かよ
480:俺だよ 5/13 9:50 mlkv8Rn2 >>423
前半部は正解。
工事中の第三者に対する損害が発生した場合の対応は建設業法に則り請負契約書の中に記載されている。
ではどのように記載されているかでどう対応するかのパターン。
@損害は発注者が保証するの場合
当然県が対応し保証金額を県が決定する、今回の事故対応に違法な点なし。
A損害は請負者が保証する。
この記載があれば県は保障の話は業者としてくださいと言ったはず。
なのでAの可能性は非常に低い。
B発注者、請負者、事故の原因となったほうが保証する。
今回の場合、県が事故の責任(1割〜2割)が主に自分たちにあると考えたから県が対応した。
県が主となって対応すると決定した以上、業者の名前をあなたに教える必要は無い。
示談の妨害、違法行為があったとは認められない。
通常の工事での契約書はBで、こういう事故だと県は業者に対応を丸投げする。
丸投げがずるいというわけでもない、契約書の中に現場の安全管理は請負者がおこなうと記載されるのがほとんだから。
それを考えると今回の秋田県の対応は建設業者にとっては、なかなか男気のある対応ともいえるし、法律、契約に則った適正な対応ともいえる。
481:俺だよ 5/13 9:51 mlkv8Rn2 こっからは予想、妄想の話。
なぜ県が対応したか。
災害復旧工事は業者の負担が大きい、無理させたうえ完成し引き上げた後の事故まで業者に対応させるのはさすがに酷だと思ったからだろう。
そしてこの方針が決まるまでに時間がかかったからあなたは放置されたような状況になった。
役所ってのは何を決めるにしても時間がかかるところだから。
決まった方針は賠償は県で行う、ただし賠償は1割、2割まで、それ以上こじれたら裁判で決着をつける。
方針を決めて示談するのに何の違法性も無い、むしろ当然な行為。
ここからはさらに妄想
なんで方針決定までにそんなに時間がかかったか。
事故対応に対して通常なら、「そんなもん、鉄板敷いた会社にやらせろ」できまるもんだ。
ところが「そりゃ、無理筋だ、県のほうで前面的に対応しろ!」とひっくり返した人がいる。
かなり力のある県土木の上のほうの人だ、要は県会議員を追い返すほどの力のある人。
いくらその県会議員が建設業やってるからといって追い返す事ができるのは相当の力のある人じゃないと無理。
決めた本人は裁判で名前がでてもなんともないと思ってるはずだが、下っ端が気をつかって偉い人の名前をださないようにしてる。
だからそのへんの証言は歯切れがわるいんだろな。
担当者が本庁に出世してるのは、偉い人の指示通り行動して裁判にも勝ったのご褒美だな
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