3秒後、自動的に【PC/SPページ】にジャンプします。

過去ログ倉庫@秋田ring

秋田の裁判 第3法廷
473: 5/12 23:30
>>412が的確なことで落ち着きましょう。
474: 5/13 0:56
463はあの証拠動画とやらをみたうえで心から拍手をしているのか?
自分の肉親が同じ立場にさらされたらどう思うんだ?
逆に考えてピーキーの立場を考えたらどうだ?論理が破綻していることをちゃんと伝えてやることも必要じゃないのか?
475: 5/13 8:12
和解の件だけど、たまたま見た動画でこんな事があるんだ、じゃあ今回の和解もそうなんだ
と思い込んでるだけだよね
そう言う事例が無いとは言わないけど、今回の和解がそうだと言う証拠がない

もしそうだとしても裁判長が落としたんだなぐらいの印象
476: 5/13 8:24
>>475
請求を放棄は原告に厳しいですよね
477: 5/13 8:28
>>476
このままだと原告の請求は認められないから、こんなところで手打ちにしませんか、といったところですよね。
478:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/13 9:12
おはようございます。

俺の裁判の仕方に関しては素人が手探りでやっているものですから、それは弁護士のやり方とは違うのは当たり前だと思います。

しかし、本職のベテラン弁護士がハッキリと勝てないと言っているのですから、本職の真似 略1
479: 5/13 9:20
心を閉ざしたとか
いい年してガキくせぇ言い訳やめな。
お嬢様かよ
480:俺だよ 5/13 9:50
>>423

前半部は正解。

工事中の第三者に対する損害が発生した場合の対応は建設業法に則り請負契約書の中に記載されている。
ではどのように記載されているかでどう対応するかのパターン。
略1
481:俺だよ 5/13 9:51
こっからは予想、妄想の話。
なぜ県が対応したか。

災害復旧工事は業者の負担が大きい、無理させたうえ完成し引き上げた後の事故まで業者に対応させるのはさすがに酷だと思ったからだろう。
そしてこの方針が決まるまでに時間がかかったか 略1
482:俺だよ 5/13 10:9
あと今から建設業者に賠償請求ができるか?だけど
上告した裁判で賠償責任が認められた場合請求できるだろうね。
まあ、そうなったら県が賠償するので業者に行く必要はなくなるわけだけど。

ただし今は道路に危険はなかった、の判決が確定 略1
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
[戻る]