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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判 第3法廷
148: 5/9 22:27 xc9W8zvE
鉄板という仮設構造物がある以上、工事は完成でも道路が完成してるとは認められません。しかも前期、後期の間ということは道路工事期間中であるといえます。
ですから建設業法が適用されると言ってるんですが。
149: 5/9 22:28 xc9W8zvE
第1条ってなんの法律の第1条ですか?
150:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:30 5YPayYyE
>>148
道路法では、道路及び設備(道路管理に用いられる建物や道路工事用機械や道路工事用資材)は道路管理者の責任になってる。
151:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:33 5YPayYyE
>>149
道路法 第1章 総則(第1条)です。
152: 5/9 22:35 xc9W8zvE
道路管理に用いられる機械とは除雪車とか道路管理に使用する機械で道路工事に使う機械とは違いますよ。
ちなみに道路法第1条にそんな事書いてませんが。
何の法律の第1条の話なの?
153:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:40 5YPayYyE
>>152
ちょっと待ってくださいね。
今、以前調べた資料を探してます。
154: 5/9 22:41 xc9W8zvE
なんか結構しどろもどろですね。
これじゃ裁判で負けるはずですね。
じゃ、さよなら
155:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:0 5YPayYyE
>>154
裁判では請求理由がどの法律を根拠に言ってるか書面で示せばそれで良いんですよ。
はい、ありました。
第1章第1条に、この法の目的が書いてあり、第2に用語の定義が書かれて 略1
156:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:3 5YPayYyE
訂正。
期間ではなく機械でした。
157:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:4 5YPayYyE
訂正。
意地ではなく、維持でした。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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