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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判 第3法廷
149: 5/9 22:28
第1条ってなんの法律の第1条ですか?
150:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:30
>>148 
  
 道路法では、道路及び設備(道路管理に用いられる建物や道路工事用機械や道路工事用資材)は道路管理者の責任になってる。
151:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:33
>>149 
  
 道路法 第1章 総則(第1条)です。
152: 5/9 22:35
道路管理に用いられる機械とは除雪車とか道路管理に使用する機械で道路工事に使う機械とは違いますよ。 
 ちなみに道路法第1条にそんな事書いてませんが。 
 何の法律の第1条の話なの?
153:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:40
>>152 
  
 ちょっと待ってくださいね。 
  
 今、以前調べた資料を探してます。
154: 5/9 22:41
なんか結構しどろもどろですね。 
 これじゃ裁判で負けるはずですね。 
 じゃ、さよなら
155:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:0
>>154 
  
 裁判では請求理由がどの法律を根拠に言ってるか書面で示せばそれで良いんですよ。 
  
 はい、ありました。 
  
 第1章第1条に、この法の目的が書いてあり、第2に用語の定義が書かれて 略1
156:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:3
訂正。 
  
 期間ではなく機械でした。
157:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:4
訂正。 
  
 意地ではなく、維持でした。
158:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:12
何ですか? 
  
 調べさせといて、さよならのは失敬な。 
  
 しかも、ちゃんと主張が合ってる。
159: 5/9 23:17
第2条の5で言ってる常置場とは維持用の機械や資材の置場の事じゃないですか? 
 よく道路に隣接して役所が管理する資材置き場がありますよね? 
 わかりやすく言えば除雪ステーションが該当します。 
 あそこには除雪用のグレーダーや塩が置かれていて当然管理するのは道路管理者ですよって条文ですよ、これ。 
 道路保全の仮設構造物である敷き鉄板とは全く別の話なんだけど何でこの法律が敷き鉄板の事だと思ったの?
160: 5/9 23:18
主張は全然あってません
161: 5/9 23:30
何回も言ってるけど道路法が適用されるのは道路が完成後、工事完成じゃなくて道路完成後ね。 
 工事中の道路は道路じゃなくて工事現場。 
 だから適用される法律は建設業法なの。 
 工事現場でガードマンが誘導してるよね、仮設の信号機あるよね? 
略1
162:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:34
>>159 
  
 いや、合ってるでしょ。 
  
 維持する機械、修繕する機械と器具、そして資材の置場という意味ですから。 
  
 あなたの意味でしたら、「又は」ではなく、「及び」が使われるますよ。
163: 5/9 23:35
法律を自己流に解釈して法律に書いてあると言ったら弁護士も頭抱えたくなるのわかるわ。 
 法の解釈まで自己流じゃ裁判以前の問題だな。 
 人にもっと勉強しなさいとか言ってるけど恥ずかしくないか?
164:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:36
ち
165:ピーキー 5/9 23:36
ちょっと待って、
166: 5/9 23:43
第2条に規定されているのは道路の付属物、つまりガードレールや縁石の話だよ。 
 鉄板が道路の付属物な訳ないだろ、あれはいつかなくなるもの。仮設構造物。 
 付属物とは常に設置されている物、恒久的にある物の事だから。 
 それに何回も言うけど工事現場に道路法は適用されないから。 
 わかった?
167:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:44
>>161 
  
 なるほど、初めて為になるレス貰ったわ。 
  
 感謝します。 
  
 >>163 
  
 確かにそうですね。 
  
 俺の間違いでした。 
  
 勉強になりました。 
  
 それでは建設会社にも請求できるってことで良いんですね。 
  
 ちなみにその建築業法の何条にその項目はあるんですか? 
  
 参考にですが。
168: 5/9 23:48
じゃ、ほんとに寝ます。 
 明日までに調べておけばいいよ! 
 じやーな!
169:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:50
>>168 
  
 そうですか。 
  
 調べておきます。 
  
 本当に勉強になりました。 
  
 ありがとうございました。
170: 5/9 23:51
xc9W8zvEにちょっと惚れた
171:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:53
助かるわぁ。
172:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:54
>>170 
  
 うん、そうだな。
173: 5/9 23:54
やっと間違い認めたな 
 初めて為になるレスじゃなくて、あなたが初めて人の意見を聞いただけ。 
 今までも為になる話はおれじゃなくてもいっぱいあったよ、聞く耳持たずだったけどな。 
 これからは人の意見をきちんと聞く 
 人に無知だとか馬鹿だ 略1
174: 5/10 0:8
>>122 
 答えていただいたのに遅れて申し訳ありません。 
 条文はもちろんそれでしょうが、要件事実はどこになるのでしょうか?
175:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 0:11
>>173 
  
 いや、俺的にはいつでも俺を納得されられる人間を待ってましたよ。 
  
 しかし、受け入れられるだけのしっかりとしたレスはなかった。 
  
 あなたの出現に本当に感謝してる。 
  
 お休みなさい。 
  
 言い訳ではないが、俺がバカだのアホだの言ったのは、議論とは無関係の揚げ足取りにだけです。 
  
 そんな人にしつこくされたら、ブチ切れますよ。 
  
 では。
176:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 0:21
>>174 
  
 すみません。 
  
 実は用件事実という単語は初めて聞きました。 
  
 調べてもみましたが、今一つどの様な意味なのは分かりません。 
  
 分かりやすく説明してもらえませんか?
177:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 0:43
返事が無い様なので俺の考える要件事実で。 
  
 原告(俺)は本来であれば県と保険会社の契約内容により、原告と被告(県)との話し合いで賠償額を決定し賠償してもらう権利があった。 
  
 しかし、被告は自らが賠償額を決定することはないとし、 略1
178:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 0:56
建築基準法を印刷したら物凄い枚数になった。
179: 5/10 6:50
女々しい言い訳するな。
180:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 7:58
>>179 
  
 どれが言い訳ですか? 
  
 建築基準法は109条まであったからネットで拾って印刷したら100枚くらい使ったと書いただけですけど。 
  
 自分の間違えを指摘され、有難いとすぐに勉強する為に印刷した。 
  
 それの何処が意味? 
  
 あなたも指摘してくれた彼の様に身になることの1つも書き込んでみたらどうですか。
181:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:15
勉強してみて、おかしいなぁとおもったら、基準基準法と建築業法は違うのね。 
  
 また印刷して勉強します。
182: 5/10 8:20
>>177 
 それは709条の要件事実を全て満たしていますか? 
 正直、要件事実を知らないのに弁護士無しで裁判に勝つことはありえません。道路交通法などの専門知識より基本ですので。 
 もう一度考え直してはいかがでしょうか?
183:秋田県人 5/10 8:23
今更気づいても遅いだろう 
  
 また主張を変えるのか? 
  
 転倒事故に関しては敗訴、今行われている裁判は請求の理由が無いから敗訴確実 
  
 もしかして被告変えて、また裁判を起こすのか?
184:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:29
>>180 
  
 ここで書いた用件事実はすでに請求理由として裁判官の問いに答え口頭弁論調書として書面化されています。 
  
 問題はないの思いますが。
185: 5/10 8:29
勉強するのは良い事だけど、今までやってきた事は何だったんだ
186: 5/10 8:33
>>184 
 勉強中の身ですが私は要件事実が満たされていると思いません。 
 そもそも要件事実の定義を知らないのにどうして当てはまっていると言い切れるのですか?
187:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:49
>>186 
  
 裁判所では一般の方が裁判する場合に分かり易く請求理由を聞かれます。 
  
 その際に要件事実という言葉で内容を求めらることはありません。 
  
 俺が要件事実を調べたら請求理由とほぼ 略1
188:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:59
>>183 
  
 転倒事故の方は被告に対して手厳しい和解勧告がされるまでに持ち込めました。 
  
 判決は棄却でしたが、通常の裁判では和解勧告された裁判は被告に不利な判決がでる場合に行われると元裁判官の弁護 略1
189:秋田県人 5/10 9:23
>和解勧告がされるまでに持ち込めました 
  
 和解勧告は民事裁判なら良くある話 
  
 和解勧告が出たのが、如何にも自分の主張が通ったからと勘違いしていませんか 
  
 裁判所は原告、被告の主張が全て出たところで話しの落としどころを示しただけ 
  
 金を請求した原告にとって何かメリットがある和解勧告だったか? 
  
 結局、判決は棄却 
  
 和解勧告と同じだろう
190: 5/10 9:45
おはよう 
 昨日の俺だよ 
 まず、建築業法じゃなくて建設業法だから。 
 それから感違いさせてるようだから言っておくけど県が建設業者を教えなかったのはあなたに何の有利にもならないよ。 
 それが当たり前だから。 
 建設業者に請求する前 略1
191:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 10:17
>>190 
  
 おはようございます。 
  
 俺が建設会社を聞いた理由は被告が自らの決めた過失割合以外での示談成立を拒否したかことです。 
  
 自らは過失割合を決定をしていない、保険会社がきめたこ 略1
192:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 10:19
あと、今印刷中(印刷用紙が無くなり中断中)なのは建設業法です。 
  
 指摘ありがとうございました。
193:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 10:26
補足。 
  
 保険会社との交渉(保険会社に交渉権限はない)ができないのであれば、工事を施工した建設会社名を聞くのは当然の流れです。 
  
 つまり、請求する権利があれば被告に建設会社名を聞くの権利もあるのですから、それを拒否するのおかしくないですか。 
  
 裁判所からは、この辺の事情も調査されていますので。
194:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 10:36
追記。 
  
 裁判では被告が建設会社名を教えなかったことで、真の交渉相手(被告)の特定ができなかったことで示談のキッカケを失ったことに損害賠償請求しています。 
  
 2割の賠償しか示談しないとする被告。 
  
 それでは納得でき 略1
195: 5/10 10:38
建設のプロなんだろ? 
 プロなら聞かなくても責任の所在くらい把握できるだろ。
196:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 10:42
>>195 
  
 施工はプロでも法律を知るのは別問題。
197: 5/10 10:45
何だ。 
 無資格のプロかよ。
198:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 10:50
>>197 
  
 施工に必要な資格は取得してるが問題あるか?
199:秋田県人 5/10 10:51
アルバイトも『プロ』だとよ
200: 5/10 10:57
ID変わるけど俺です。 
 仕事中で移動するからIDは変わります。 
  
 あまり長文で書かれても論点がずれるだけ 
 裁判してるなら短いセンテンスでバシッと主張する練習したほうが良いと思います。 
 裁判官だって長々話されても聞きたくないん 略1
201: 5/10 10:57
>>198 
 へぇ。 
 何の資格だい?
202: 5/10 11:5
追加 
  
 県が教えなかったから示談交渉の相手を失った、は通用しません。 
 情報公開されてますから交渉したければ自分で相手を探すのは当たり前。 
 ネットでも公開されてますよね。 
 教えてくれなかったからできなかったでは小学生の言い訳にしかなりません。 
 あなたが考え方を変えなくてはいけないのはこういう所です。
203:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 11:14
>>202 
  
 その情報公開も虚偽公文書を作成して情報公開請求を拒否しています。 
  
 教える義務はない。 
  
 自分に不利な情報は教えない。 
  
 被告の決めた賠償額以外は認めない。 
  
 これが示談交渉ではないと損害賠償請求しています。 
  
 何もおかしくはないですよ。
204:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 11:24
>>201 
  
 車両系、不整地、締固め等
205:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 11:28
一級土木施工管理技士は親が持ってるが廃業したので俺は取得していない。
206:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 11:33
俺が一番問題としているのは交渉権限がない保険会社が過失割合を決定し、被告に最終的権限があるのに「自分たちは決めていない。」と虚偽したこと。
207: 5/10 11:41
交渉中の相手に有利になる情報、自分が不利になる情報、わざわざ教える馬鹿はいません。 
 交渉相手に教える義務はないのです。 
208:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 11:54
それでは示談になりませんよね。 
  
 あなたのいう示談とは相手の決めたことに、ただ従うことですか? 
  
 その考えはおかしいと思いますよ。
209: 5/10 12:6
俺だよ 
  
 一級施工管理技士持ってなきゃ施工のプロなんて言っちゃいけない。 
 建設業なめんな、そこは訂正してくれ。 
  
 情報公開をはばんだ虚偽文書について教えてください。 
 その文書のどの部分が虚偽にあたり何法のどこの違法行為にあてはまるのか、そしてその虚偽によりあなたの受けた損害、できれば損害金額がいくらぐらいに相当するのかを手短かに教えてください。
210: 5/10 12:7
>>204 
 国家資格も無しにプロかよ。 
 しかもあるのは講習だけで取得できる作業免許だけ。 
 とどめに親が一級とかオメーがプロなのと関係無いだろ。 
  
 いやぁ立派なプロですな
211: 5/10 12:16
おれおれ 
  
 あなたはこうしてネットを使えブログもやり弁護士に相談にいったり情報公開請求もできる、ましてや本人訴訟までしている。 
 そういう人間が教えてくれなかったからできなかった、では裁判官を含め誰も納得しないよ。
212:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 12:17
>>210 
  
 その理屈なら工事してる人の約9割がプロではないってことですよね。 
  
 あなたの自宅を建てた人で国家資格を取得している人が何人いるんです? 
  
 小さな工務店だと取得者が現場で作業しますけどね。 
  
 あなたは素人が作った家に住んでるんですよね。
213:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 12:21
>>211 
  
 探すのに関係各署を駆けずり回って一年半かかったのに? 
  
 それ自体が交渉の切欠を失った原因なんですよ。
214:秋田県人 5/10 12:24
屁理屈、万歳!!
215: 5/10 12:24
はいはい無資格のプロスゲーですな。 
 それじゃ法令も知らないわけだ。 
 無責任なプロですな。
216: 5/10 12:26
おれおれ 
  
 家を建てる業者なら最低90パーセント以上は二級建築施工管理技士という国家資格を持つ人が管理してるはずだ。 
 その理論は間違ってる。
217:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 12:27
どうやら、どんなに道を作っても、家を建てても国家資格を取らなきプロではないらしい。 
  
 そしたら日本中のビルもプロの指令を下に素人が作ったってことだよね。 
  
 全国の国家資格のない職人にそう言ってください。
218:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 12:29
>>216 
  
 だからそれは管理者だろ。 
  
 作業している人全てではない。
219:俺だよ 5/10 12:29
>>213 
  
 言ってる意味がわからない。 
 関係各所ってなんのこと? 
 その虚偽文書を虚偽と判断した理由をきいてるんだか?
220:俺だよ 5/10 12:35
だから、作業できるだけで施工プロと名乗ってはいけないと言ってるんだ。 
 施工とは作業はもちろんいらんな要素をひっくるめて施工というんだよ。 
 管理者がいなければ作業員が作業する事さえ法律上許されない。
221:俺だよ 5/10 12:39
それに作業者を素人とも言っていない。 
 日本全国のビルは国家資格を持つ施工のプロの管理者の指導、管理の元にそれぞれの職種のプロの親方の元作業員達が作ったものだ。
222: 5/10 12:41
わかりづらいな 
  
 それぞれの職種のプロである親方の指導のもと、作業が作った 
 に訂正
223: 5/10 12:41
屁理屈じゃなくて、質問に答えてあげたらいいのに
224: 5/10 12:42
作業員達が作った 
 にさらに訂正
225:秋田県人 5/10 12:43
あまり虐めるな、もう50過ぎている常識あるおさっさんだぞ
226:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 12:46
>>219 
  
 行政相談室に相談する。→建設会社名は分かった。保険会社は教えない。(教えられない契約になっていると虚偽。) 
  
 示談交渉時に過失割合を決めたとする決定保険会社が分からないと情報公開請求 略1
227:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 12:49
>>222 
  
 分かった。 
  
 作業員程度はプロと名乗っちゃダメってことだな。 
  
 全国の作業員のみなさん。 
  
 あなた達はプロではないそうです。
228:俺だよ 5/10 12:51
裁判前に建設会社名がわかった時点で建設会社と交渉はできたように思えるが。 
 裁判が始まってからなら交渉は無理だが。
229:俺だよ 5/10 12:54
あのな 
 どうしてそう屁理屈ばかり言うんだ? 
 作業のプロは溶接のプロでも鉄骨のプロとでも名乗ればいいだろ? 
 施工のプロではないと言ってるんだが理解できないか?
230:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 12:55
>>228 
  
 その時は被告の虚偽と捏造の事実を確かめるのに一生懸命で、その考えは不思議に浮かばなかった。
231:秋田県人 5/10 12:58
前期の工事が終了していたので、交渉相手ではない、と決めつけていたからだろう
232:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 12:58
>>229 
  
 じゃあ俺は舗装のプロだ。 
  
 本件事故が舗装をしなかったのが原因として訴えてるのは当然だな。 
  
 分かると思うが舗装も施工だよ。
233:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 13:0
>>231 
  
 工事終了に気が付いたのはずっと後。
234:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 13:5
よく考えてみれば、俺は施工のプロとは言ってない。 
  
 道路工事(舗装)のプロと言ってたんだがね。
235:秋田県人 5/10 13:10
昔いたよな〜 
  
 あー言えば、こー言う、こー言えば、あー言う人、誰だっけ?
236:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 13:14
ああ、オウムの上祐さんね。 
  
 俺の弟に顔が似てるよ。 
  
 だが、作業員もプロって名乗ればいいって俺だよさんも言ってるじゃん。
237:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 13:27
>>219 
  
 追加。 
  
 保険会社名は契約で言えないと虚偽。→情報公開請求で契約書公開。やっぱり虚偽。
238:俺だよ 5/10 13:27
揚げ足とりばかりしてるのは、やっぱりあんただったな。 
 くだらねぇ
239:俺だよ 5/10 13:35
裁判前に自力で建設会社の名前は調べる事ができていた。 
 で間違いないよな。 
 県が教えてくれなかったから請求できなかったではなく、建設会社に請求できるという事を知らなかったから交渉しなかった、でいいんだろ? 
 その部分に関しては県の責任ではなく自分が知識がなかったから、という理解でいいんだな?
240: 5/10 13:38
>>234 
 お前…舗装が施工じゃないとでも言うのか?
241: 5/10 13:43
舗装施工管理技術者って知らないプロがいたのに驚いた。 
 無責任なプロだな
242:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 13:52
>>239 
  
 字の間違いを延々言われるより増し。 
  
 >>239 
  
 裁判前に分かったのは、後期の舗装する建設会社。(前期の建設会社共同体のうちの一社。) 
  
 示談工事に請求する意思は被告に伝えている。 
  
 だから余計に隠した。
243:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 13:53
>>241 
  
 それは監督が持ってりゃいいだろ。
244:俺だよ 5/10 13:54
もともと事故の示談交渉は弁護士しか法律上できなかった、その後保険屋に損失が出る場合に限り保険屋が示談交渉に参加できるようにした、って話は知ってるか? 
 保険屋より上位である弁護士が示談したり過失割合を決めたりする事に何の問題があるか教えてくれ?
245:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 13:55
>>240 
  
 施工(工事全般)のプロとは言ってないって意味ですよ。 
  
 お間違えなく。
246: 5/10 13:57
>>243 
 いやいや、施工のプロじゃなくて舗装のプロって意味わからねーよ。 
 舗装は施工するもだろ。 
  
 大したプロだなおい
247:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 14:5
>>244 
  
 示談交渉に弁護士は全く関係ないところで行われています。 
  
 保険会社からの助言を得てとか言っているが、実際は建設部の会議でどの様に対応するか決まっていました。 
  
 事故後、保 略1
248: 5/10 14:9
>>245 
 おいおい、大丈夫か!?
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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