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過去ログ倉庫@秋田ring

秋田の裁判 第3法廷
150:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:30
>>148

道路法では、道路及び設備(道路管理に用いられる建物や道路工事用機械や道路工事用資材)は道路管理者の責任になってる。
151:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:33
>>149

道路法 第1章 総則(第1条)です。
152: 5/9 22:35
道路管理に用いられる機械とは除雪車とか道路管理に使用する機械で道路工事に使う機械とは違いますよ。
ちなみに道路法第1条にそんな事書いてませんが。
何の法律の第1条の話なの?
153:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:40
>>152

ちょっと待ってくださいね。

今、以前調べた資料を探してます。
154: 5/9 22:41
なんか結構しどろもどろですね。
これじゃ裁判で負けるはずですね。
じゃ、さよなら
155:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:0
>>154

裁判では請求理由がどの法律を根拠に言ってるか書面で示せばそれで良いんですよ。

はい、ありました。

第1章第1条に、この法の目的が書いてあり、第2に用語の定義が書かれて 略1
156:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:3
訂正。

期間ではなく機械でした。
157:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:4
訂正。

意地ではなく、維持でした。
158:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:12
何ですか?

調べさせといて、さよならのは失敬な。

しかも、ちゃんと主張が合ってる。
159: 5/9 23:17
第2条の5で言ってる常置場とは維持用の機械や資材の置場の事じゃないですか?
よく道路に隣接して役所が管理する資材置き場がありますよね?
わかりやすく言えば除雪ステーションが該当します。
あそこには除雪用のグレーダーや塩が置かれていて当然管理するのは道路管理者ですよって条文ですよ、これ。
道路保全の仮設構造物である敷き鉄板とは全く別の話なんだけど何でこの法律が敷き鉄板の事だと思ったの?
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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