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過去ログ倉庫@秋田ring

秋田の裁判 第3法廷
153:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 22:40
>>152

ちょっと待ってくださいね。

今、以前調べた資料を探してます。
154: 5/9 22:41
なんか結構しどろもどろですね。
これじゃ裁判で負けるはずですね。
じゃ、さよなら
155:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:0
>>154

裁判では請求理由がどの法律を根拠に言ってるか書面で示せばそれで良いんですよ。

はい、ありました。

第1章第1条に、この法の目的が書いてあり、第2に用語の定義が書かれて 略1
156:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:3
訂正。

期間ではなく機械でした。
157:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:4
訂正。

意地ではなく、維持でした。
158:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:12
何ですか?

調べさせといて、さよならのは失敬な。

しかも、ちゃんと主張が合ってる。
159: 5/9 23:17
第2条の5で言ってる常置場とは維持用の機械や資材の置場の事じゃないですか?
よく道路に隣接して役所が管理する資材置き場がありますよね?
わかりやすく言えば除雪ステーションが該当します。
あそこには除雪用のグレーダーや塩が置かれていて当然管理するのは道路管理者ですよって条文ですよ、これ。
道路保全の仮設構造物である敷き鉄板とは全く別の話なんだけど何でこの法律が敷き鉄板の事だと思ったの?
160: 5/9 23:18
主張は全然あってません
161: 5/9 23:30
何回も言ってるけど道路法が適用されるのは道路が完成後、工事完成じゃなくて道路完成後ね。
工事中の道路は道路じゃなくて工事現場。
だから適用される法律は建設業法なの。
工事現場でガードマンが誘導してるよね、仮設の信号機あるよね?
略1
162:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/9 23:34
>>159

いや、合ってるでしょ。

維持する機械、修繕する機械と器具、そして資材の置場という意味ですから。

あなたの意味でしたら、「又は」ではなく、「及び」が使われるますよ。
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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