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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田の裁判 第3法廷
181:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:15 d2giVGNI 勉強してみて、おかしいなぁとおもったら、基準基準法と建築業法は違うのね。
また印刷して勉強します。
182: 5/10 8:20 ln7wKnyg >>177
それは709条の要件事実を全て満たしていますか?
正直、要件事実を知らないのに弁護士無しで裁判に勝つことはありえません。道路交通法などの専門知識より基本ですので。
もう一度考え直してはいかがでしょうか?
183:秋田県人 5/10 8:23 ??? 今更気づいても遅いだろう
また主張を変えるのか?
転倒事故に関しては敗訴、今行われている裁判は請求の理由が無いから敗訴確実
もしかして被告変えて、また裁判を起こすのか?
184:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:29 d2giVGNI >>180
ここで書いた用件事実はすでに請求理由として裁判官の問いに答え口頭弁論調書として書面化されています。
問題はないの思いますが。
185: 5/10 8:29 GvzbCYFE 勉強するのは良い事だけど、今までやってきた事は何だったんだ
186: 5/10 8:33 ln7wKnyg >>184
勉強中の身ですが私は要件事実が満たされていると思いません。
そもそも要件事実の定義を知らないのにどうして当てはまっていると言い切れるのですか?
187:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:49 VkOnSAW2 >>186
裁判所では一般の方が裁判する場合に分かり易く請求理由を聞かれます。
その際に要件事実という言葉で内容を求めらることはありません。
俺が要件事実を調べたら請求理由とほぼ同義語だという知りました。
ここで書いた要件事実は一部を抜粋したものです。
これだけではないですよ。
そもそも要件事実は裁判をするにあたって勝訴する為にしっかり確立させるべきものとして扱われているそうじゃないですか。
よく考えてみれば定義を知らなくても裁判所がそれを俺から調査して書面化した訳ですから、勝つ勝たないは別として問題はないでしょう。
188:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:59 VkOnSAW2 >>183
転倒事故の方は被告に対して手厳しい和解勧告がされるまでに持ち込めました。
判決は棄却でしたが、通常の裁判では和解勧告された裁判は被告に不利な判決がでる場合に行われると元裁判官の弁護士が言っています。
そのことからも無駄であったとは思いません。
現在、秋田地方裁判所で行われている裁判では請求理由が書面化されて裁判が進んでおります。
建設会社に請求できる権利があるのであれば俺の立場が強くなるだけです。(有り難い。)
俺が示談交渉時に建設会社名を被告に問いただしたのは間違いではなかったと、これからも主張できますね。
189:秋田県人 5/10 9:23 ??? >和解勧告がされるまでに持ち込めました
和解勧告は民事裁判なら良くある話
和解勧告が出たのが、如何にも自分の主張が通ったからと勘違いしていませんか
裁判所は原告、被告の主張が全て出たところで話しの落としどころを示しただけ
金を請求した原告にとって何かメリットがある和解勧告だったか?
結局、判決は棄却
和解勧告と同じだろう
190: 5/10 9:45 siRZbl7s おはよう
昨日の俺だよ
まず、建築業法じゃなくて建設業法だから。
それから感違いさせてるようだから言っておくけど県が建設業者を教えなかったのはあなたに何の有利にもならないよ。
それが当たり前だから。
建設業者に請求する前に県と示談交渉始めた時点で県があなたに教える義務はないし教えなくてはならないという法律もないだろ?
請求する権利がある。
ただそれを行使するのはあなたの責任。
教えてくれなかったではなく、あなたが自ら調べればいいだけ。
何でも自分に都合良くとるからあなたのりろんは破綻しているんだよ。
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