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秋田の裁判 第3法廷
187:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:49 VkOnSAW2 >>186
裁判所では一般の方が裁判する場合に分かり易く請求理由を聞かれます。
その際に要件事実という言葉で内容を求めらることはありません。
俺が要件事実を調べたら請求理由とほぼ同義語だという知りました。
ここで書いた要件事実は一部を抜粋したものです。
これだけではないですよ。
そもそも要件事実は裁判をするにあたって勝訴する為にしっかり確立させるべきものとして扱われているそうじゃないですか。
よく考えてみれば定義を知らなくても裁判所がそれを俺から調査して書面化した訳ですから、勝つ勝たないは別として問題はないでしょう。
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