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過去ログ倉庫@秋田ring

秋田の裁判 第3法廷
188:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 8:59
>>183

転倒事故の方は被告に対して手厳しい和解勧告がされるまでに持ち込めました。

判決は棄却でしたが、通常の裁判では和解勧告された裁判は被告に不利な判決がでる場合に行われると元裁判官の弁護士が言っています。

そのことからも無駄であったとは思いません。

現在、秋田地方裁判所で行われている裁判では請求理由が書面化されて裁判が進んでおります。

建設会社に請求できる権利があるのであれば俺の立場が強くなるだけです。(有り難い。)

俺が示談交渉時に建設会社名を被告に問いただしたのは間違いではなかったと、これからも主張できますね。
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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