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秋田の裁判 第3法廷
284:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/10 16:33 shPymZ06 >>283
裁判長自らがかなり手厳しい和解案だとの説明でした。
「次に道路工事で事故が発生した時には裁判所は事故防止を怠ったと判断する。」です。
つまり、俺の後に事故が発生し、裁判になった時には裁判所は今まで通り棄却にしないってことです。
和解勧告は俺が告訴したことが極め手になった様です。
そのおかげで裁判長が色々と俺に興味を持ってくれたみたいでした。
「何故ここまでできるのか?」
確かに裁判長の情けはあったと思います。
しかし、通常では和解勧告は被告に対して不利な判決が出される時に前もってされるものだそうですよ。
棄却(訴えを認めない)とは大きく隔たりがありますね。
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