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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判 第3法廷
409: 5/12 15:28
通常の裁判で和解勧告は被告に対して不利な判決を出す場合に行われます。
という考え方も違いますよね。
410:俺だよ 5/12 16:0
和解案は被告に不利な時にでる、というのはざっと検索しても確認できませんね。
このソースはどこから来てるのでしょうか?
あと裁判記録を見たことのある方に質問ですが
裁判記録にどういう和解案がでてどういう理由で断ったという記録は 略1
411: 5/12 17:6
>また和解案を断った側を裁判官が怒鳴りつける等という行為はあるのでしょうか?
和解を受けるかどうかは当事者の自由なのでありえません。普通の裁判官ならば。
412:俺だよ 5/12 17:18
前々から納得いかなかった事がようやくつながりました。
まず和解案は被告に不利な時にでる。
ここが間違ってるんですね。
和解とは判決前にお互い話し合いで納得しましょうって事ですよね。
それなのに、なぜ「道路管理者として致 略1
413: 5/12 17:38
>>412
わかりやすくまとめてくださりありがとうございます。
これならば私も納得できる気がします。
414: 5/12 18:3
うん、凄く解りやすい
415: 5/12 18:20
和解案は被告に不利な時にでる→弁護士から聞いたって言ってるから、
原告をなだめるためにそう言ったんじゃないかなぁ
和解とかいらないから判決でくれって県の意向も理解できる
認知バイアス、確証バイアスに陥った情報しか語らないから
なかなか理解しにくいんだけど412さんがわかりやすいw
416:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:50
>>412
和解はお互いに話し合いましょうという訳ではありません。
被告に対して不利な判決がでされる場合に和解勧告がされると、元裁判官の弁護士が裁判での和解勧告についての説明がされています。 < 略1
417:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:53
補足。
全部棄却というのは秋田の裁判所ではという話です。
418:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:58
よく考えみてください。
俺がたった30万円の請求をやめることで、被告が道路工事の不備による事故が発生した場合に厳しい判断がされるんですよ。
その方が良いだろうとの裁判長の説明でしたので、2回目の話し合いは是非和解させてくれと願ったくらいです。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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