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過去ログ倉庫@秋田ring

秋田の裁判 第3法廷
415: 5/12 18:20
和解案は被告に不利な時にでる→弁護士から聞いたって言ってるから、
原告をなだめるためにそう言ったんじゃないかなぁ
和解とかいらないから判決でくれって県の意向も理解できる

認知バイアス、確証バイアスに陥った情報しか語らないから
なかなか理解しにくいんだけど412さんがわかりやすいw
416:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:50
>>412

和解はお互いに話し合いましょうという訳ではありません。

被告に対して不利な判決がでされる場合に和解勧告がされると、元裁判官の弁護士が裁判での和解勧告についての説明がされています。 < 略1
417:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:53
補足。

全部棄却というのは秋田の裁判所ではという話です。
418:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 19:58
よく考えみてください。

俺がたった30万円の請求をやめることで、被告が道路工事の不備による事故が発生した場合に厳しい判断がされるんですよ。

その方が良いだろうとの裁判長の説明でしたので、2回目の話し合いは是非和解させてくれと願ったくらいです。
419:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:3
ちなみに和解勧告は被告に対して裁判所が強制執行する形の条項がつきます。

「道路工事で事故を起こすな。」と裁判所から命令文が出されて事故を起こした時の事をよく考えてみてください。

被告に厳しい和解案とおもえませんか?
420:秋田県人 5/12 20:6
全て自分勝手な思い込みですね
421: 5/12 20:11
いや、だから辻褄あってないだろ?
自分に都合の悪い情報から目そらさないで412読みなよ

行政の責任逃れが常々法的に鉄壁なことはそうかもしれないけど、それと贔屓だとか圧力とはまったく別次元の話だぞ?
422:秋田県人 5/12 20:31
完全敗訴する前に考え方が合っているか弁護士に相談してみてはいかがでしょうか
423:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/12 20:40
俺が転倒事故の裁判で道路法を用いたのは、被告には損害賠償する責任があると言いたかったからです。

まぁ、これは間違いだとの指摘があり、改めて建設業法を見ると、第19条の八に、「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関 略1
424:ピーキー 5/12 20:41
規制側ではなく行政側の間違いです。
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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