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秋田の裁判 第3法廷
612:ピーキー◆8W6QMmzKP2 5/14 17:22 I15dDtJ. >>605
損害賠償請求理由は民法709条ですが、被告の道路管理の責任を明確にできる法律があれば、示談交渉時に賠償責任が被告が取るのは当然ですし、建設会社にもあるとなれば示談交渉時に俺が建設会社名を聞くのも当然と裁判所に主張できるという意味です。
宜しくお願いします。
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