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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

1 :ピンキー爺 :2016/05/07(土) 21:09 ID:N1WeX0qQ
秋田の裁判に関するスレです
このスレで得た質問疑問の回答を鵜呑みにしてはいけません
参考程度にして弁護士等の専門家に相談しましょう

401 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 14:04 ID:PiS2CkXo
補足。

和解案は和解勧告後すぐに書面で提示され、1回目の和解勧告の話し合いの時に最初に俺が拒否してことに対しての 裁判長の説得の言葉がそれでした。

402 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 14:06 ID:PiS2CkXo
あと、和解勧告の記録は全部裁判記録に記載されると裁判長から説明されています。

403 :俺だよ :2016/05/12(木) 14:09 ID:B6KFZuuc
>>399-402

事実と主観がごちゃまぜではっきりしませんが、流れとしては一応わかりました。

で、実際の裁判記録はどうなっているんですか?
現在確認できるのですか?
その流れがどのように記載されているのですか?

404 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 14:10 ID:PiS2CkXo
追記。

和解は判決が出た後にもできるので、被告に不利な判決が出た後からもできるのですから、わざわざ初めから和解することもないとの被告の判断があったかも知れません。

405 :秋田県人 :2016/05/12(木) 14:11 ID:Fit0JDEc
>>誤字脱字も臨場感を出す為にそのまま掲載してますよね。
>>それぐらい気にする方がどうかしてると思いますよ。
裁判抱えてる50のおっさんが書く事かよ

406 :秋田県人 :2016/05/12(木) 14:12 ID:B6KFZuuc
>>405

確かにわたしもそう思います。
屁理屈ですね。

407 :秋田県人 :2016/05/12(木) 14:54 ID:???
どこまでもご都合主義、自己中心的な考えで御立派ですね

408 :秋田県人 :2016/05/12(木) 15:19 ID:4dwveHYk
>>404の考え方は違うと思いますが

409 :秋田県人 :2016/05/12(木) 15:28 ID:3p.UScRY
通常の裁判で和解勧告は被告に対して不利な判決を出す場合に行われます。
という考え方も違いますよね。

410 :俺だよ :2016/05/12(木) 16:00 ID:B6KFZuuc
和解案は被告に不利な時にでる、というのはざっと検索しても確認できませんね。
このソースはどこから来てるのでしょうか?

あと裁判記録を見たことのある方に質問ですが
裁判記録にどういう和解案がでてどういう理由で断ったという記録は残るのでしょうか?
それとも和解案を断ったという事実だけが記録されるのでしょうか?

また和解案を断った側を裁判官が怒鳴りつける等という行為はあるのでしょうか?
これこそ司法による和解の強要にあたると思いますが、法律上許される行為なのですか?
法律に詳しい方、教えてください。

411 :秋田県人 :2016/05/12(木) 17:06 ID:VqxVz406
>また和解案を断った側を裁判官が怒鳴りつける等という行為はあるのでしょうか?
和解を受けるかどうかは当事者の自由なのでありえません。普通の裁判官ならば。

412 :俺だよ :2016/05/12(木) 17:18 ID:B6KFZuuc
前々から納得いかなかった事がようやくつながりました。

まず和解案は被告に不利な時にでる。
ここが間違ってるんですね。
和解とは判決前にお互い話し合いで納得しましょうって事ですよね。
それなのに、なぜ「道路管理者として致命的」な案を裁判長が提案するんですか?
県が飲むはずもない条件を和解案としてだすはずがない。

結論としてこの和解案は、本来の判決であれば控訴棄却となるあなたのためにだされたものですよ。

1回目の和解案を拒否したあなたにこういう条件ならどうだ?
県にとっても厳しい和解案だから納得しなさい、と説得した。
実際は県には損害賠償を請求しない和解案だから、県も納得するだろうと裁判官は思った。
ところがあなたが検察に告訴していたため、県は原告と和解はないとつっぱねた。
それとこれとは関係ないだろ!と裁判官は思ったが和解が成り立たないという事で本来の控訴棄却の判決をだした。

これならすっきりしますね。
つまりあなたの思い込みだったが一番しっくりくると思います。

413 :秋田県人 :2016/05/12(木) 17:38 ID:VqxVz406
>>412
わかりやすくまとめてくださりありがとうございます。
これならば私も納得できる気がします。

414 :秋田県人 :2016/05/12(木) 18:03 ID:h0RTD2M.
うん、凄く解りやすい

415 :秋田県人 :2016/05/12(木) 18:20 ID:uZ62RTqg
和解案は被告に不利な時にでる→弁護士から聞いたって言ってるから、
原告をなだめるためにそう言ったんじゃないかなぁ
和解とかいらないから判決でくれって県の意向も理解できる

認知バイアス、確証バイアスに陥った情報しか語らないから
なかなか理解しにくいんだけど412さんがわかりやすいw

416 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 19:50 ID:Jtl.OR16
>>412

和解はお互いに話し合いましょうという訳ではありません。

被告に対して不利な判決がでされる場合に和解勧告がされると、元裁判官の弁護士が裁判での和解勧告についての説明がされています。

俺は1回目の和解の話し合いで拒否したが、裁判長からの説明で、「考えさせてくれ。」と伝えました。

被告は最初から最後まで拒否。

拒否の理由を裁判長が聞いて激怒して2回の話し合いに持ち込まれました。

和解勧告はお互いに納得ではありません。

裁判長が考える裁判所、原告、被告がお互いに一つずつ妥協しろという案です。

裁判長自らが被告に対して、「キツい処置。」との説明がありましたので、後日俺も考えると和解することにした訳です。

前レスでも説明不足でしたが、裁判所からの和解案は、「原告は賠償請求を取り下げろ。被告は今後、この様な事故が起きないように努力しなさい。」でした。

最初は、損害賠償させることで被告の瑕疵を証明できるとの考えでしたが、裁判長の和解案の説明で、「被告に対して一矢報いるにはこっちの方が遥かに良い。」と判断して和解に応じ様としました。

何度も言う様ですが、裁判長の説明では、被告にはけして良い和解案ではありません。

裁判長は最後の裁判長まで、被告にに対して、「和解はできんかね。」と繰り返し聞いています。

ここで俺が裁判所には行政に対して贔屓があると言っても納得してもらえないでしょうが、今まで同様の道路工事の不備による事故での訴訟は全部棄却です。

つまり通例になってる。

裁判長は通例の棄却判決を出しましたが、それならばあの厳しい和解案との辻褄があわなくなってくるのです。

和解勧告は示談とは全く別物です。

被告に対して有利な和解案など有り得ません。

417 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 19:53 ID:Jtl.OR16
補足。

全部棄却というのは秋田の裁判所ではという話です。

418 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 19:58 ID:Jtl.OR16
よく考えみてください。

俺がたった30万円の請求をやめることで、被告が道路工事の不備による事故が発生した場合に厳しい判断がされるんですよ。

その方が良いだろうとの裁判長の説明でしたので、2回目の話し合いは是非和解させてくれと願ったくらいです。

419 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:03 ID:Jtl.OR16
ちなみに和解勧告は被告に対して裁判所が強制執行する形の条項がつきます。

「道路工事で事故を起こすな。」と裁判所から命令文が出されて事故を起こした時の事をよく考えてみてください。

被告に厳しい和解案とおもえませんか?

420 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:06 ID:???
全て自分勝手な思い込みですね

421 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:11 ID:sFHYoEmQ
いや、だから辻褄あってないだろ?
自分に都合の悪い情報から目そらさないで412読みなよ

行政の責任逃れが常々法的に鉄壁なことはそうかもしれないけど、それと贔屓だとか圧力とはまったく別次元の話だぞ?

422 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:31 ID:???
完全敗訴する前に考え方が合っているか弁護士に相談してみてはいかがでしょうか

423 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:40 ID:Jtl.OR16
俺が転倒事故の裁判で道路法を用いたのは、被告には損害賠償する責任があると言いたかったからです。

まぁ、これは間違いだとの指摘があり、改めて建設業法を見ると、第19条の八に、「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め。」と発注者と施工会社と契約時の取り決めがあるので、全て発注者の賠償にするという取り決めが無ければ発注者と建設会社のどちらに責任を求めても良い訳でしょ。

また、示談交渉時の妨害行為に対する損害賠償請求の裁判では、建設業法第5章第28条の一に、「建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大であるときに指示及び営業の停止ができる。」と書いていますので、それを恐れで建設会社が自腹で賠償することが容易に考えられると主張できます。

裁判所の行政贔屓がないなんて有り得ません。

何故なら、そうしなければ国中に規制だらけで立ち行かなくならからです。

前スレにも書きましたが、他県の道路工事の事故では道路の窪みによる事故は規制側の敗訴が多いです。

しかも、かなりの行政側の瑕疵を認めた判決が出ます。

俺の前に被告を訴えた事故が道路の窪みでタンデムのバイクが転倒したした事故の裁判です。

これも秋田の裁判所は棄却です。

俺の全て思い込みなら良いのですが、ご自分が道路の不備による事故でケガが命を落とした時にも秋田の裁判所はおそらく棄却しますよ。

なんたって、それが今まで1度も棄却以外の判決を出さなかったのですから。

424 :ピーキー :2016/05/12(木) 20:41 ID:Jtl.OR16
規制側ではなく行政側の間違いです。

425 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:44 ID:Lbg03Q.M
湊弁護士は負けたんだろ?
だったら100パー県が勝つという事でもないんだろ?
道路じゃないからとか言い訳にしかならない。

426 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:47 ID:Lbg03Q.M
元裁判官の弁護士の情報だって言うけどそれあなたが直接聞いた話?
ネット情報?
ソースを明らかにしたら?

427 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:53 ID:Jtl.OR16
裁判についての著書を多く出されてる元裁判官の弁護士がテレビ番組中に語った言葉です。

428 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:55 ID:Lbg03Q.M
何の番組?

429 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:56 ID:B0cdUHGI
>>423
思い込み思い込み。
言い訳はいいから結果出せよ。

430 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:57 ID:Lbg03Q.M
そのテレビの裁判とあなたの裁判は内容がとても似通ってたから参考にしたって事?

431 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:57 ID:Jtl.OR16
>>425

湊弁護士が負けた裁判は当初から地元マスコミが注目していた裁判でした。

何度言いますが道路の不備による事故は過去全部棄却です。

432 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:59 ID:Jtl.OR16
>>430

和解勧告とはどういった場合に出されるのかとの司会者の問いに答えたものです。

433 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:00 ID:Lbg03Q.M
そこじゃなくて裁判の内容について聞いてる

434 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:00 ID:h0RTD2M.
ピーキーが出す話って第三者が確認とり難い話ばかりだよね

435 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:06 ID:Jtl.OR16
秋田県弁護士会の交通事故相談でベテラン弁護士に、「行政を訴えても勝てる訳がない。」と言われました。

その時に過去の裁判で道路の不備による事故が全部棄却されている事実を知りました。

こちらが弁護士つけても勝てる訳がないとね。

俺も勝てるとは考えてはないですが、負けたくないので頑張ってますよ。

しかし、示談交渉を妨害された損害賠償請求の裁判は勝つつもりでいます。

虚偽した事実がありますので。

民法では、故意又は過失で権利を侵害された損害賠償請求ができることになってます。

証拠もあります。

あとは湊弁護士の言い訳に負けない反論をすることだけです。

436 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:07 ID:DtR9y212
>>434

たしか、YouTubeで動画がアップされていたと思います。

元裁判官で検索してみてください。

437 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:07 ID:h0RTD2M.
ベテラン弁護士に言われた?
名前は?

438 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:09 ID:DtR9y212
>>433

裁判の内容とかの話ではなく、実際に出される和解勧告がどんなものかの話でした。

439 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:09 ID:Lbg03Q.M
ネットでは和解勧告は被告に不利な時でるって情報はまったくヒットしないんだけど。
あなたはそのテレビでどういう流れでその弁護士が発言したっていう事は記憶にないの?

440 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:12 ID:h0RTD2M.
元裁判官で検索したら腐るほどヒットするんだが
一つづつ見ていけって言うのか?

441 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:12 ID:DtR9y212
>>437

名前は憶えていません。

秋田県弁護士会の交通事故相談には2回いきました。

1回目の若い弁護士に相談したら、「この状況で県の過失が2割なんてあり得ないでしょう。」と言われました。

2回目のベテラン弁護士に相談した際の話です。

442 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:15 ID:h0RTD2M.
大事な事なのになんで名前覚えてないんだ?

443 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:16 ID:DtR9y212
>>440

元裁判官が裁判のウラ側を暴露 で検索してみてください。

444 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:17 ID:DtR9y212
>>442

やる気のない弁護士を覚えていてもと思いました。

445 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:21 ID:DtR9y212
ちなみに1回目の弁護士に後日電話をしたら、相談の時とは打って変わっていて、「こりゃあダメかね。」と思って2回目の相談に行った訳です。

446 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:21 ID:Lbg03Q.M
確認です。
和解勧告は被告が不利な時でるものという情報はテレビのバラエティ番組の情報。
またどういう文脈や前後の流れはあまり記憶にない。
でいいですか?

447 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:23 ID:DtR9y212
>>446

あくまで和解勧告とはの問いに対してです。

448 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:25 ID:Lbg03Q.M
和解勧告とは?の質問に
被告が不利な時でる、と答えた。
その他になにか覚えている事は?

449 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:34 ID:Lbg03Q.M
そのフレーズ以外、話の流れや番組の内容はあまり覚えてない、でオッケー?

450 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:37 ID:Lbg03Q.M
もう一つ
そのテレビを見たのは裁判前、裁判中?
だいたいいつ頃のテレビ?

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