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過去ログ倉庫@秋田ring

運転マナー
337: 6/2 1:14
>>331道路交通法26条を確認しましたがその様な記載はありませんでしたね。逆に速度の遅い車両が法定最高速度の車両の追い越しを邪魔してはならないの記載はありましたが・・。
ムリな追い越し等を擁護する気はありませんが、やはり流れというものがあります。自分の速度を考えて、二車線であれば左側の走行車線を走るとか、追い越しをかけられたら左側に寄るとかの心使いが必要に思います。それがアナタの安全にも繋がるのでは?
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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