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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

1 :ピンキー爺 :2016/05/07(土) 21:09 ID:N1WeX0qQ
秋田の裁判に関するスレです
このスレで得た質問疑問の回答を鵜呑みにしてはいけません
参考程度にして弁護士等の専門家に相談しましょう

383 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 12:48 ID:rlMdxXPw
只今、被告の主張への反論の証拠集めをしています。

頑張ります。

384 :秋田県人 :2016/05/12(木) 12:51 ID:oXNdjWWM
一通り読みました。和解勧告が被告に厳しいという認識が間違ってませんか?
貴方が請求を放棄するという内容なら貴方に厳しいと思うのですが。

385 :秋田県人 :2016/05/12(木) 12:56 ID:Fit0JDEc
>俺の土建屋としてるスキルが裁判に何の関係があるんですか?
土建屋のプロだって裁判で言ったんでしょ?
大丈夫か?

386 :秋田県人 :2016/05/12(木) 13:00 ID:Fit0JDEc
あと、人に見せる文章は掲示板の書き込みも裁判所に提出する用紙も同じ
誤字脱字、変換ミス少々はアレだがあんたは酷過ぎる
>>381
ってなんだよ

387 :秋田県人 :2016/05/12(木) 13:07 ID:yXkEyYgc
低学歴の馬鹿が無理するから

388 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:09 ID:PiS2CkXo
>>384

俺が訴訟をしたのは、被告の示談の強要と発言を不審に思ったからです。

被告の瑕疵を明確にしたかった。

勿論、損害を賠償してもらうのにはこしたことありません。

道路管理者として、「次にまた事故起こして裁判になったら、お前達が努力しなかったと裁判所は見る。」と言われたら、そっちの方がキツいでしょ。

裁判長は俺に、「あなたがこうして裁判したことで次からの裁判が今までとは変わると理解してください。」との趣旨を教えてもらいました。

389 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:11 ID:PiS2CkXo
>>385

土建屋のプロとして訴えた訳ではありませんよ。

全くの素人ではないから誤魔化されないよという意思表示を被告に伝えただけです。

それ意思表示のことは言ってません。

390 :秋田県人 :2016/05/12(木) 13:12 ID:yXkEyYgc
何にも変わらないよ。

391 :秋田県人 :2016/05/12(木) 13:16 ID:oXNdjWWM
>>388
仰ることはわかります。が、それはやはりあなたの主観ですし、和解の内容が公表されるものではないですよね。
客観的に見て裁判を起こしたのに請求を放棄するという内容は原告に厳しいと思いますが、ここの皆さんはどう思われますか?

392 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:16 ID:PiS2CkXo
>>386

よくYouTubeとかで人気スレの動画がありますが、誤字脱字も臨場感を出す為にそのまま掲載してますよね。

それぐらい気にする方がどうかしてると思いますよ。

俺は一気に伝えたいことを書いて、後から添削するスタイルをしています。

ブログとか裁判所に提出する準備書面は、幾らでも直せますし、最終的に間違いを無くせば問題ありませんしね。

少し神経質になり過ぎでは?

393 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:24 ID:PiS2CkXo
>>391

これはここのスレに何度も書き込みましたが、通常の裁判で和解勧告は被告に対して不利な判決を出す場合に行われます。

和解勧告した裁判長の口調からもそれが伝わりました。

しかし、棄却です。

訴えを全く認めない裁判に和解勧告は意味が分かりません。

ちなみに、これも何度も書き込みましたが、和解勧告と示談とでは重みも違います。

示談は原告と被告がお互いの条件を受け入れて裁判を無かったことにすることです。

しかし、和解勧告は裁判記録にどうしてそうなったのかが残ります。

しかも、被告に対しては命令文です。

必ずそうせよとの指令書です。

その違いをご理解ください。

394 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:31 ID:PiS2CkXo
補足。

ちなみに俺が転倒した平成26年だけで県内での道路工事の不備による事故で8件ほど被告に苦情があったそうです。

今後のことを考えれば裁判所の命令文は被告にとって絶対に受け入れがたいものです。

これを、「かなり厳しい」と言っています。

395 :俺だよ :2016/05/12(木) 13:45 ID:B6KFZuuc
建設業法に今のあなたが主張するような事を裁判で証明できるような条文はありません。
もしかしたら紛争の部分を言っているのですか?
あれは発注者と請負者の話であなたの事故には何も関係ない条文ですよ。
だから建設業法を読んでなんでそういう主張を始めたのかが理解できないということです。
どの条文があなたの主張をうらずけているのですか?
何条の何で教えたください。

しっかり読み込めばあなたの主張をとおすには何が必要かがわかるはずです。
そしてそれをあなたは絶対に見たことがないはずです、断言できます。
建設業を生業にしている人ならすぐわかる事で法律の専門家がどうのこうのの話ではありません。
感情的になって人の意見を受け付けない人は必ず負けます。
悔しくても勝つために何が必要かを冷静に分析きないのであれば掲示板など作らなければよいのに。

次に和解案に関する解釈は、あなたの主観がはいりすぎています。
第三者から見れば裁判官があなたが和解に乗れるように、メンツが立つように説得しているだけです。
県が和解に応じない理由は何でしたか?
あなたが検察に訴えたのが一番の理由で和解案に納得できないからではなかったのではないですか?

つまり、あなたが裁判中に和解案を反故にするような動きを先にしていたからです。
ですから裁判官は和解案を無かったものとして控訴棄却という判決をしたわけです。
あなたは和解勧告の重要性を訴えていますが一番重要なのは控訴棄却という公式な判決です。
レース途中に1位の人と1位でゴールした人の価値が同じだと言ってるわけです。
途中まで1位だったんだから俺にも賞金くれよといってるのと同じですね。
理論が破綻してますよ。

396 :俺だよ :2016/05/12(木) 13:49 ID:B6KFZuuc
かなり厳しい
とは裁判官の口から直接出た言葉ですか?
あなたの主観ですか?
教えてください。

397 :俺だよ :2016/05/12(木) 13:52 ID:B6KFZuuc
>>しかし、和解勧告は裁判記録にどうしてそうなったのかが残ります。

これはあなたの控訴審の裁判記録に和解案が公式に残っているという理解でいいですか?
それとも記録から消されて控訴棄却の結果だけが残っているのですか?
教えてください。

398 :秋田県人 :2016/05/12(木) 13:55 ID:yXkEyYgc
>>389
そもそもお前はプロじゃないだろ。
100万歩譲って仮にプロだったとしても今はプロじゃない。
無資格の元自称プロだ。

399 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:55 ID:PiS2CkXo
>>395

それは簡単です。

事故が発生したら、その瑕疵が証明された場合は賠償するのが当然と主張する法律を付け足すしことです。

本件裁判の性質上、道路工事の不備による事故は被告の責任と訴えたかったので付け足しました。

被告は俺が告訴したことがその和解を受け入れられない理由としましたが、「本件裁判に告訴が何の関係がある!」と裁判長を激怒させて、2回目の和解勧告がされました。

2回目の和解しない理由は、無回答でした。

理由は告訴ではなく、和解勧告を受け入れた場合、今後はずっと道路工事の事故で訴えを起こされた時に裁判で不利になるという見解だったんでしょうね。

ちなみに告訴は和解勧告のずっと前にされ、裁判はその告訴により被告が自らの瑕疵の認識がある上で職権濫用におよんだと判断されたんだと思います。

和解勧告の際に、その様に裁判長から聞きました。

400 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:58 ID:PiS2CkXo
>>396

最初に和解を嫌がった俺に対しての説明の際に裁判長からそう伝えられました。

401 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 14:04 ID:PiS2CkXo
補足。

和解案は和解勧告後すぐに書面で提示され、1回目の和解勧告の話し合いの時に最初に俺が拒否してことに対しての 裁判長の説得の言葉がそれでした。

402 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 14:06 ID:PiS2CkXo
あと、和解勧告の記録は全部裁判記録に記載されると裁判長から説明されています。

403 :俺だよ :2016/05/12(木) 14:09 ID:B6KFZuuc
>>399-402

事実と主観がごちゃまぜではっきりしませんが、流れとしては一応わかりました。

で、実際の裁判記録はどうなっているんですか?
現在確認できるのですか?
その流れがどのように記載されているのですか?

404 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 14:10 ID:PiS2CkXo
追記。

和解は判決が出た後にもできるので、被告に不利な判決が出た後からもできるのですから、わざわざ初めから和解することもないとの被告の判断があったかも知れません。

405 :秋田県人 :2016/05/12(木) 14:11 ID:Fit0JDEc
>>誤字脱字も臨場感を出す為にそのまま掲載してますよね。
>>それぐらい気にする方がどうかしてると思いますよ。
裁判抱えてる50のおっさんが書く事かよ

406 :秋田県人 :2016/05/12(木) 14:12 ID:B6KFZuuc
>>405

確かにわたしもそう思います。
屁理屈ですね。

407 :秋田県人 :2016/05/12(木) 14:54 ID:???
どこまでもご都合主義、自己中心的な考えで御立派ですね

408 :秋田県人 :2016/05/12(木) 15:19 ID:4dwveHYk
>>404の考え方は違うと思いますが

409 :秋田県人 :2016/05/12(木) 15:28 ID:3p.UScRY
通常の裁判で和解勧告は被告に対して不利な判決を出す場合に行われます。
という考え方も違いますよね。

410 :俺だよ :2016/05/12(木) 16:00 ID:B6KFZuuc
和解案は被告に不利な時にでる、というのはざっと検索しても確認できませんね。
このソースはどこから来てるのでしょうか?

あと裁判記録を見たことのある方に質問ですが
裁判記録にどういう和解案がでてどういう理由で断ったという記録は残るのでしょうか?
それとも和解案を断ったという事実だけが記録されるのでしょうか?

また和解案を断った側を裁判官が怒鳴りつける等という行為はあるのでしょうか?
これこそ司法による和解の強要にあたると思いますが、法律上許される行為なのですか?
法律に詳しい方、教えてください。

411 :秋田県人 :2016/05/12(木) 17:06 ID:VqxVz406
>また和解案を断った側を裁判官が怒鳴りつける等という行為はあるのでしょうか?
和解を受けるかどうかは当事者の自由なのでありえません。普通の裁判官ならば。

412 :俺だよ :2016/05/12(木) 17:18 ID:B6KFZuuc
前々から納得いかなかった事がようやくつながりました。

まず和解案は被告に不利な時にでる。
ここが間違ってるんですね。
和解とは判決前にお互い話し合いで納得しましょうって事ですよね。
それなのに、なぜ「道路管理者として致命的」な案を裁判長が提案するんですか?
県が飲むはずもない条件を和解案としてだすはずがない。

結論としてこの和解案は、本来の判決であれば控訴棄却となるあなたのためにだされたものですよ。

1回目の和解案を拒否したあなたにこういう条件ならどうだ?
県にとっても厳しい和解案だから納得しなさい、と説得した。
実際は県には損害賠償を請求しない和解案だから、県も納得するだろうと裁判官は思った。
ところがあなたが検察に告訴していたため、県は原告と和解はないとつっぱねた。
それとこれとは関係ないだろ!と裁判官は思ったが和解が成り立たないという事で本来の控訴棄却の判決をだした。

これならすっきりしますね。
つまりあなたの思い込みだったが一番しっくりくると思います。

413 :秋田県人 :2016/05/12(木) 17:38 ID:VqxVz406
>>412
わかりやすくまとめてくださりありがとうございます。
これならば私も納得できる気がします。

414 :秋田県人 :2016/05/12(木) 18:03 ID:h0RTD2M.
うん、凄く解りやすい

415 :秋田県人 :2016/05/12(木) 18:20 ID:uZ62RTqg
和解案は被告に不利な時にでる→弁護士から聞いたって言ってるから、
原告をなだめるためにそう言ったんじゃないかなぁ
和解とかいらないから判決でくれって県の意向も理解できる

認知バイアス、確証バイアスに陥った情報しか語らないから
なかなか理解しにくいんだけど412さんがわかりやすいw

416 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 19:50 ID:Jtl.OR16
>>412

和解はお互いに話し合いましょうという訳ではありません。

被告に対して不利な判決がでされる場合に和解勧告がされると、元裁判官の弁護士が裁判での和解勧告についての説明がされています。

俺は1回目の和解の話し合いで拒否したが、裁判長からの説明で、「考えさせてくれ。」と伝えました。

被告は最初から最後まで拒否。

拒否の理由を裁判長が聞いて激怒して2回の話し合いに持ち込まれました。

和解勧告はお互いに納得ではありません。

裁判長が考える裁判所、原告、被告がお互いに一つずつ妥協しろという案です。

裁判長自らが被告に対して、「キツい処置。」との説明がありましたので、後日俺も考えると和解することにした訳です。

前レスでも説明不足でしたが、裁判所からの和解案は、「原告は賠償請求を取り下げろ。被告は今後、この様な事故が起きないように努力しなさい。」でした。

最初は、損害賠償させることで被告の瑕疵を証明できるとの考えでしたが、裁判長の和解案の説明で、「被告に対して一矢報いるにはこっちの方が遥かに良い。」と判断して和解に応じ様としました。

何度も言う様ですが、裁判長の説明では、被告にはけして良い和解案ではありません。

裁判長は最後の裁判長まで、被告にに対して、「和解はできんかね。」と繰り返し聞いています。

ここで俺が裁判所には行政に対して贔屓があると言っても納得してもらえないでしょうが、今まで同様の道路工事の不備による事故での訴訟は全部棄却です。

つまり通例になってる。

裁判長は通例の棄却判決を出しましたが、それならばあの厳しい和解案との辻褄があわなくなってくるのです。

和解勧告は示談とは全く別物です。

被告に対して有利な和解案など有り得ません。

417 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 19:53 ID:Jtl.OR16
補足。

全部棄却というのは秋田の裁判所ではという話です。

418 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 19:58 ID:Jtl.OR16
よく考えみてください。

俺がたった30万円の請求をやめることで、被告が道路工事の不備による事故が発生した場合に厳しい判断がされるんですよ。

その方が良いだろうとの裁判長の説明でしたので、2回目の話し合いは是非和解させてくれと願ったくらいです。

419 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:03 ID:Jtl.OR16
ちなみに和解勧告は被告に対して裁判所が強制執行する形の条項がつきます。

「道路工事で事故を起こすな。」と裁判所から命令文が出されて事故を起こした時の事をよく考えてみてください。

被告に厳しい和解案とおもえませんか?

420 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:06 ID:???
全て自分勝手な思い込みですね

421 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:11 ID:sFHYoEmQ
いや、だから辻褄あってないだろ?
自分に都合の悪い情報から目そらさないで412読みなよ

行政の責任逃れが常々法的に鉄壁なことはそうかもしれないけど、それと贔屓だとか圧力とはまったく別次元の話だぞ?

422 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:31 ID:???
完全敗訴する前に考え方が合っているか弁護士に相談してみてはいかがでしょうか

423 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:40 ID:Jtl.OR16
俺が転倒事故の裁判で道路法を用いたのは、被告には損害賠償する責任があると言いたかったからです。

まぁ、これは間違いだとの指摘があり、改めて建設業法を見ると、第19条の八に、「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め。」と発注者と施工会社と契約時の取り決めがあるので、全て発注者の賠償にするという取り決めが無ければ発注者と建設会社のどちらに責任を求めても良い訳でしょ。

また、示談交渉時の妨害行為に対する損害賠償請求の裁判では、建設業法第5章第28条の一に、「建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大であるときに指示及び営業の停止ができる。」と書いていますので、それを恐れで建設会社が自腹で賠償することが容易に考えられると主張できます。

裁判所の行政贔屓がないなんて有り得ません。

何故なら、そうしなければ国中に規制だらけで立ち行かなくならからです。

前スレにも書きましたが、他県の道路工事の事故では道路の窪みによる事故は規制側の敗訴が多いです。

しかも、かなりの行政側の瑕疵を認めた判決が出ます。

俺の前に被告を訴えた事故が道路の窪みでタンデムのバイクが転倒したした事故の裁判です。

これも秋田の裁判所は棄却です。

俺の全て思い込みなら良いのですが、ご自分が道路の不備による事故でケガが命を落とした時にも秋田の裁判所はおそらく棄却しますよ。

なんたって、それが今まで1度も棄却以外の判決を出さなかったのですから。

424 :ピーキー :2016/05/12(木) 20:41 ID:Jtl.OR16
規制側ではなく行政側の間違いです。

425 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:44 ID:Lbg03Q.M
湊弁護士は負けたんだろ?
だったら100パー県が勝つという事でもないんだろ?
道路じゃないからとか言い訳にしかならない。

426 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:47 ID:Lbg03Q.M
元裁判官の弁護士の情報だって言うけどそれあなたが直接聞いた話?
ネット情報?
ソースを明らかにしたら?

427 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:53 ID:Jtl.OR16
裁判についての著書を多く出されてる元裁判官の弁護士がテレビ番組中に語った言葉です。

428 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:55 ID:Lbg03Q.M
何の番組?

429 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:56 ID:B0cdUHGI
>>423
思い込み思い込み。
言い訳はいいから結果出せよ。

430 :秋田県人 :2016/05/12(木) 20:57 ID:Lbg03Q.M
そのテレビの裁判とあなたの裁判は内容がとても似通ってたから参考にしたって事?

431 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:57 ID:Jtl.OR16
>>425

湊弁護士が負けた裁判は当初から地元マスコミが注目していた裁判でした。

何度言いますが道路の不備による事故は過去全部棄却です。

432 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:59 ID:Jtl.OR16
>>430

和解勧告とはどういった場合に出されるのかとの司会者の問いに答えたものです。

433 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:00 ID:Lbg03Q.M
そこじゃなくて裁判の内容について聞いてる

434 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:00 ID:h0RTD2M.
ピーキーが出す話って第三者が確認とり難い話ばかりだよね

435 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:06 ID:Jtl.OR16
秋田県弁護士会の交通事故相談でベテラン弁護士に、「行政を訴えても勝てる訳がない。」と言われました。

その時に過去の裁判で道路の不備による事故が全部棄却されている事実を知りました。

こちらが弁護士つけても勝てる訳がないとね。

俺も勝てるとは考えてはないですが、負けたくないので頑張ってますよ。

しかし、示談交渉を妨害された損害賠償請求の裁判は勝つつもりでいます。

虚偽した事実がありますので。

民法では、故意又は過失で権利を侵害された損害賠償請求ができることになってます。

証拠もあります。

あとは湊弁護士の言い訳に負けない反論をすることだけです。

436 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:07 ID:DtR9y212
>>434

たしか、YouTubeで動画がアップされていたと思います。

元裁判官で検索してみてください。

437 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:07 ID:h0RTD2M.
ベテラン弁護士に言われた?
名前は?

438 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:09 ID:DtR9y212
>>433

裁判の内容とかの話ではなく、実際に出される和解勧告がどんなものかの話でした。

439 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:09 ID:Lbg03Q.M
ネットでは和解勧告は被告に不利な時でるって情報はまったくヒットしないんだけど。
あなたはそのテレビでどういう流れでその弁護士が発言したっていう事は記憶にないの?

440 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:12 ID:h0RTD2M.
元裁判官で検索したら腐るほどヒットするんだが
一つづつ見ていけって言うのか?

441 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:12 ID:DtR9y212
>>437

名前は憶えていません。

秋田県弁護士会の交通事故相談には2回いきました。

1回目の若い弁護士に相談したら、「この状況で県の過失が2割なんてあり得ないでしょう。」と言われました。

2回目のベテラン弁護士に相談した際の話です。

442 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:15 ID:h0RTD2M.
大事な事なのになんで名前覚えてないんだ?

443 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:16 ID:DtR9y212
>>440

元裁判官が裁判のウラ側を暴露 で検索してみてください。

444 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:17 ID:DtR9y212
>>442

やる気のない弁護士を覚えていてもと思いました。

445 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:21 ID:DtR9y212
ちなみに1回目の弁護士に後日電話をしたら、相談の時とは打って変わっていて、「こりゃあダメかね。」と思って2回目の相談に行った訳です。

446 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:21 ID:Lbg03Q.M
確認です。
和解勧告は被告が不利な時でるものという情報はテレビのバラエティ番組の情報。
またどういう文脈や前後の流れはあまり記憶にない。
でいいですか?

447 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:23 ID:DtR9y212
>>446

あくまで和解勧告とはの問いに対してです。

448 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:25 ID:Lbg03Q.M
和解勧告とは?の質問に
被告が不利な時でる、と答えた。
その他になにか覚えている事は?

449 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:34 ID:Lbg03Q.M
そのフレーズ以外、話の流れや番組の内容はあまり覚えてない、でオッケー?

450 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:37 ID:Lbg03Q.M
もう一つ
そのテレビを見たのは裁判前、裁判中?
だいたいいつ頃のテレビ?

451 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:39 ID:DtR9y212
>>449

元裁判官の和解勧告を出す理由と、実際に裁判長とのやり取りで確信しました。

452 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:40 ID:DtR9y212
>>450

和解勧告が出されてから見たと記憶しています。

453 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:42 ID:Lbg03Q.M
449の質問の答えになってないよ
番組内容に関してはフレーズ以外印象がないでいい?

454 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:45 ID:DtR9y212
>>453

和解勧告の意味しか見てません。

455 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:49 ID:Lbg03Q.M
まとめると
内容についてあまり記憶がないテレビ番組の中で元裁判官の弁護士が和解勧告は被告に不利な時でる、と言った。
自分の方が有利に進めていると思った裁判の途中で和解勧告がでたのでテレビの話は本当だったんだなと確信した。
それ以外のソースはない。
で間違いないですか?

456 :秋田県人 :2016/05/12(木) 21:50 ID:h0RTD2M.
このテレビ番組いつ見たの?

457 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 21:56 ID:DtR9y212
>>456

テレビで見たのではなく、ネットで検索した和解勧告についてのテレビ番組の録画動画で見つけました。

その後、その検索した動画は見つからず、YouTubeで探したら同じ動画の映像は動かないバージョンがあるのを発見した次第です。。

458 :秋田県人 :2016/05/12(木) 22:01 ID:h0RTD2M.
つべで見ると確かに言ってるね

あえて書くけど事実かどうか判らない話

459 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 22:05 ID:DtR9y212
テレビ番組でデタラメ言う度胸のある人なのかは俺も分かりません。

460 :秋田県人 :2016/05/12(木) 22:05 ID:Lbg03Q.M
質問です。
あなたにとってどうも信じがたい情報がある。ネット検索でもヒットしない。
その情報の発信者に情報のソースを確認したらテレビのバラエティ番組で見たという。
信じる、信じない、どっち?

461 :秋田県人 :2016/05/12(木) 22:06 ID:sFHYoEmQ
いや、和解勧告で調べて違う情報が山ほど出てくる時点で自分に都合のいい一点しか摘んでないことはわかるよね?

462 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 22:07 ID:DtR9y212
>>458

調べてもらえて嬉しいです。

ありがとうございました。

463 :秋田県人 :2016/05/12(木) 22:08 ID:rLyacqjA
ピーキーさん、自分も借地の件で弁護士会館に行き相談をお願いした経験があります。
相談の弁護士の話を聞き終え自分には裁判できる証拠が無いと諦めました。
ピーキーさんの行いに自分は心から拍手して応援してます。
心配なのはネットの書き込みに日中に返信してること!そして深夜に及ぶこと!
 
ピーキーさん、程々にしたら?

464 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 22:09 ID:DtR9y212
>>461

和解勧告について実情を説明する情報が他にありませんでしたので、情報を丸飲みした次第です。

面目ない。

465 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 22:14 ID:DtR9y212
>>463

そうですね、少しペースを落としましょうか。

でも、第3法廷になってから役に立つ情報が得られているので嬉しくて。

自分の間違い。

考え方の甘さ。

失敗を失敗と認識することで上達があります。

誹謗中傷の中にも、その答えがあったら俺にとっては利益ですよ。

ご忠告ありがとうございました。

466 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 22:17 ID:DtR9y212
>>460

答えは>>457に書いてます。

467 :秋田県人 :2016/05/12(木) 22:22 ID:Lbg03Q.M
責めるわけではないですが議論をする場合、ましてや裁判するという時に情報の発信元というのは相手を納得させるのに非常に重要だと思います。
特にテレビで見た、ネットにのってたはかなりしっかりした情報で無いと簡単には使えないと思いますが、どう考えます?
情報の裏をとるという事なんですが意識してますか?

468 :秋田県人 :2016/05/12(木) 22:47 ID:rLyacqjA
小難しい事並べて、言ってる事の要点が分からない?
何か、ベッキーの不倫が本当だったか?程度の事を言いたいのか?

469 :秋田県人 :2016/05/12(木) 22:50 ID:mJTrmmM2
自分は敷鉄板が原因で転倒したことについては同情しているよ
過失割合については法的根拠は別にして感情的にはもう少し県側も譲ってもよかったかもしれないと思ってる
それが出来ないのなら今後事故防止策を少しでも考慮すべきじゃないかとも思う

ただそれ以外の裁判についての行動言動すべて自分勝手な理屈ばかりで賛同しかねる、それがスレのぞいた印象

470 :秋田県人 :2016/05/12(木) 22:55 ID:Lbg03Q.M
>>468

要点がわからんという事はお前が無知だからだろが!
もっと勉強してから書き込みしなさい!

と以前のピンキーさんならこう言ってたんでこの掲示板は荒れてるんですよ。
だから感情論や主観だけで議論しないで客観的な事実や確かな情報で議論すればもっと有意義な掲示板になるんじゃないですか?
と続く予定だったんですけど、あなたはどう考えますか?

471 :秋田県人 :2016/05/12(木) 22:59 ID:rLyacqjA
皆さんにお願いです。
ピーキーさんは若くないです、夜だけは休まる時間を考えてください。

472 :秋田県人 :2016/05/12(木) 23:04 ID:Lbg03Q.M
>>469

僕もすべての責任が県にあるとは言えないが鉄板に対して今後もっと安全対策をとりなさい、という判決がベストじゃないかなと思いましたし、その判決がとれる状況の事故だと思うんですよね。
結果論ですが交渉、裁判の進め方に問題があったんではないかと思います。

473 :秋田県人 :2016/05/12(木) 23:30 ID:VLyDUCWo
>>412が的確なことで落ち着きましょう。

474 :秋田県人 :2016/05/13(金) 00:56 ID:ughG3kn.
463はあの証拠動画とやらをみたうえで心から拍手をしているのか?
自分の肉親が同じ立場にさらされたらどう思うんだ?
逆に考えてピーキーの立場を考えたらどうだ?論理が破綻していることをちゃんと伝えてやることも必要じゃないのか?

475 :秋田県人 :2016/05/13(金) 08:12 ID:0u0xODHg
和解の件だけど、たまたま見た動画でこんな事があるんだ、じゃあ今回の和解もそうなんだ
と思い込んでるだけだよね
そう言う事例が無いとは言わないけど、今回の和解がそうだと言う証拠がない

もしそうだとしても裁判長が落としたんだなぐらいの印象

476 :秋田県人 :2016/05/13(金) 08:24 ID:ynBmWTMc
>>475
請求を放棄は原告に厳しいですよね

477 :秋田県人 :2016/05/13(金) 08:28 ID:ynBmWTMc
>>476
このままだと原告の請求は認められないから、こんなところで手打ちにしませんか、といったところですよね。

478 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/13(金) 09:12 ID:PCByxDdo
おはようございます。

俺の裁判の仕方に関しては素人が手探りでやっているものですから、それは弁護士のやり方とは違うのは当たり前だと思います。

しかし、本職のベテラン弁護士がハッキリと勝てないと言っているのですから、本職の真似をしても無駄だと思いました。

だから実際に本件事故現場と同じ崖崩れの工事現場を探して比較したり、雨天時における新品敷鉄板と錆びた敷鉄板で比較検証実験をして、本件事故現場の危険性を訴えました。

何より被告職員を告訴したことは、被告が当初から本件事故現場の危険性を認識していて、実際に事故が発生した先には職権濫用を繰り返して責任回避したことが、その証明だと訴えました。

かなりアクロバテック主張だと自分でも思います。

また、俺に取材依頼をしたバイク誌『道楽』の編集長に自らの事情を話して急遽、被告と俺との戦いを紙面に掲載してもらっています。

ここの掲示板に書き込みを始めた理由も、被告の職権濫用の告発の為でした。

まぁ、当初から裁判とは関係ない批判が大多数でしたので、俺自身が心を閉ざしてしまい、このスレで煽りに全て応戦するスタイルを取ってしました。

この件に関しては、深く反省して第3法廷からは、書き込みした相手に敬意を払おうと思いレスの言葉遣いに気を付けております。

そのお陰で、前スレとは違い有益な情報を貰えることになり、大変感謝しております。

只今、被告の職権濫用(示談交渉の妨害)についての裁判で、自分のミスから決定的な証拠(映像)を1つ消失させていまい、その消失した証明をしなければならないと大変面倒くさい状況になっています。

苦しい戦いですが、自分なりに頑張るつもりです。

皆さんの意見を真摯に受け止めて、今後の裁判に活かしたいと思いますので宜しく御指導お願いします。

479 :秋田県人 :2016/05/13(金) 09:20 ID:vO/rrYk6
心を閉ざしたとか
いい年してガキくせぇ言い訳やめな。
お嬢様かよ

480 :俺だよ :2016/05/13(金) 09:50 ID:mlkv8Rn2
>>423

前半部は正解。

工事中の第三者に対する損害が発生した場合の対応は建設業法に則り請負契約書の中に記載されている。
ではどのように記載されているかでどう対応するかのパターン。

@損害は発注者が保証するの場合
 当然県が対応し保証金額を県が決定する、今回の事故対応に違法な点なし。

A損害は請負者が保証する。
 この記載があれば県は保障の話は業者としてくださいと言ったはず。
 なのでAの可能性は非常に低い。

B発注者、請負者、事故の原因となったほうが保証する。
 今回の場合、県が事故の責任(1割〜2割)が主に自分たちにあると考えたから県が対応した。
 県が主となって対応すると決定した以上、業者の名前をあなたに教える必要は無い。
 示談の妨害、違法行為があったとは認められない。

通常の工事での契約書はBで、こういう事故だと県は業者に対応を丸投げする。
丸投げがずるいというわけでもない、契約書の中に現場の安全管理は請負者がおこなうと記載されるのがほとんだから。
それを考えると今回の秋田県の対応は建設業者にとっては、なかなか男気のある対応ともいえるし、法律、契約に則った適正な対応ともいえる。

481 :俺だよ :2016/05/13(金) 09:51 ID:mlkv8Rn2
こっからは予想、妄想の話。
なぜ県が対応したか。

災害復旧工事は業者の負担が大きい、無理させたうえ完成し引き上げた後の事故まで業者に対応させるのはさすがに酷だと思ったからだろう。
そしてこの方針が決まるまでに時間がかかったからあなたは放置されたような状況になった。
役所ってのは何を決めるにしても時間がかかるところだから。
決まった方針は賠償は県で行う、ただし賠償は1割、2割まで、それ以上こじれたら裁判で決着をつける。
方針を決めて示談するのに何の違法性も無い、むしろ当然な行為。

ここからはさらに妄想
なんで方針決定までにそんなに時間がかかったか。
事故対応に対して通常なら、「そんなもん、鉄板敷いた会社にやらせろ」できまるもんだ。
ところが「そりゃ、無理筋だ、県のほうで前面的に対応しろ!」とひっくり返した人がいる。
かなり力のある県土木の上のほうの人だ、要は県会議員を追い返すほどの力のある人。
いくらその県会議員が建設業やってるからといって追い返す事ができるのは相当の力のある人じゃないと無理。
決めた本人は裁判で名前がでてもなんともないと思ってるはずだが、下っ端が気をつかって偉い人の名前をださないようにしてる。
だからそのへんの証言は歯切れがわるいんだろな。
担当者が本庁に出世してるのは、偉い人の指示通り行動して裁判にも勝ったのご褒美だな

482 :俺だよ :2016/05/13(金) 10:09 ID:mlkv8Rn2
あと今から建設業者に賠償請求ができるか?だけど
上告した裁判で賠償責任が認められた場合請求できるだろうね。
まあ、そうなったら県が賠償するので業者に行く必要はなくなるわけだけど。

ただし今は道路に危険はなかった、の判決が確定している状態なので業者に賠償義務はない。
最悪、業者に対して裁判を起こすという手もあるわけだけど上記同様、危険はなかったで判決が確定してるわけだから勝つ見込みは非常に薄い。
それにね、二年前に完成した工事の事故を、県との裁判に負けたからといって今度は業者に請求というのは非常に筋が悪い。
そのやり方をするのはチンピラ・ヤクザだから、俺もやられた経験がある。
それをやったら建設業界から総スカン食うよ。

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