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雑談掲示板@秋田ring

仕事のグチ、ストレス、吐き出せ!
664:秋田県人 12/22 16:12
本人が途中で勤務態度を改めることが一番いいのですが、それでも変わらない場合は、就業規則に則って懲戒処分など厳しい対応もしていく必要がでてきます。

その場合の一例として以下のようになります。

勤怠不良があった(居眠りが継続していることを確認)
 
口頭注意(注意をしたことを記録)
 →後でパワハラだと問題になることもありますので、配慮は必要です。
 
勤怠不良が続く
 
注意(本人に始末書を記入してもらう)
 
勤怠不良が続く
 
厳重注意(始末書を記入してもらうことと最終的な注意)
 
勤怠不良が続く
 
退職勧奨(退職の合意書)
 
最終的に解雇(解雇通知書)

※就業規則に解雇事由があることが前提です。

この例で解雇が認められるというわけではありませんが、何度も改善を試みたが今後も改善がみられないとなって初めて解雇の有効性が高まってきます。

また、勤務中居眠りを繰り返すのは、睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシー(睡眠障害)などの病気を抱えている場合や、薬の服用によるものも考えられるので、場合によっては本人と面談し状況を確認する必要もあるでしょう。


特別な事情がない場合は、翌日に仕事があるとわかっている以上、翌日に疲れを残さないようしっかりと睡眠をとることは社会人として最低限すべきことですね。
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