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下秋田市 PARTE
627:秋田県人 4/19 15:21 p27085-ipngn401akita.akita.ocn.ne.jp
>>624
契約すれば義務が生ずるのでは無く、テレビが設置されていれば義務が生ずるものです。
受信料を払わないでいると、損害賠償でテレビを差し押さえされかねないです。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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