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R18掲示板@秋田ring
下秋田代行スレ01
670: 4/16 2:34 NQ60q9D
>>669 残念な事にそうならないんですよねぇ!
その道路運送法上での白タクに関する罰則の話しは以前も出ましたが、飯島にて起きた代行中の死亡事故の件は、白タク中と認定されたにもかかわらず13日(だったかな?)の営業停止でした。
秋田県警は適化法に則り適化法内の罰則にて処分としてますが、実際には適化法の読み替えに道路運送法と道路交通法をも用いており何故このような軽い軽い非常に軽い処分なのか理解出来ませんね。
白タク中の死亡事故なのに!
こんな警察の慣例的な軽処分では駄目とし「即時厳罰化を」と健全化対策にて検討中ではありますが、AB間は白タクとしつつ白タクへの処分はナアナアな対応の警察。これは白タクが根絶されないひとつの要因と私は思います。
白タクは、利用者または依頼者も飲酒運転幇助と同様に罰するべきと思う。違法行為である白タクを望む利用者と、その利用者に代わり依頼の電話をする事のある飲食店も白タク依頼をして来たりしますからね。
違法行為に、利用者だから事業者だからってのは関係無いと思う。
白タクなどとバカな行為をする事業者も、そのバカな行為を望み交渉してくる依頼者含めた利用者、どちらも同意上の行為であり「おバカ両成敗」しないと根絶出来ません。
そもそも代行利用者である客には、民事上では最低でも事業者と同等以上(運行共用者であり・事業者に対し運行支配権がある)の責任がある事は最高裁判例にて示されており、この「運行共用者と運行支配権」について保険業界で知らない人は居ません!もし、知らない保険業界人が居たら仕事を辞めた方が良いでしょう(笑)
なので、白タクは事業者以外にも罰則を適用すべき。
※因みに、100パーセント法に合致した代行の利用方法は>>669さんのように車で代行業者を待つ事以外は無いんです本当は!
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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