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下秋田県サーフィン情報
278: 3/17 20:47
日常の会話のなかで「名誉を傷つけられた」「名誉毀損で訴えてやる」といった言葉が、その深い意味を考えずに軽々しく使われることがある。インターネットの普及で、最近ではネット上の言動をめぐるトラブルも増えている。今回の「法律放談」では、名誉毀損をめぐる裁判の実情を考える。(聞き手=北海道経済編集部)
一口に「名誉毀損」と言っても、刑法と民法に規定があり、その意味が微妙に異なるので注意が必要です。
まず刑法上の「名誉毀損罪」について説明しましょう。刑法は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」(刑法230条1項)と定めています。「公然と」つまり不特定または多数の人に対してという条件はついていますが、少数の人の間の会話でも、そこから話が不特定多数に広がっていく可能性が予見される場合には、名誉毀損罪が成立することになります。
適時された事実が真実か虚偽であるかは問われませんが、言論の自由の観点から、公共性、公益性のある事項については、真実性が証明されれば免責されます(刑法230条の2)。また、死者が名誉を毀損された場合には、その事実が客観的にみて虚偽でなければ処罰されません(刑法230条2項)。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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