3秒後、自動的に【PC/SPページ】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下生活保護について
827: 10/6 21:12
運用掲示板で板消去しろって発狂してるね。
怖いね。AKBヲタって。
828:永山です 10/6 21:48
さじ加減が無い人だね(^^)彼の話しは 上か下 長いか短い 暑いか寒い こんな調子だから(^^ゞコントじゃないんだから
829: 10/6 21:55
生活保護受給者が携帯ならまだしも、パケ・ホーダイは必要ないでしょ
830: 10/7 7:26
元ヤクザを理由に受給できなくなった男性が市を相手に裁判を起こし勝訴。
国の機関とはいえ裁判所は完全中立の立場。
国(役所)の判断を否定し、男性の受給する権利を肯定した。
永山氏の言いたいことはわかるけど、受ける権利はあります。
言葉のニュアンスと言いたいんだろうが、それは間違いだよ。
個人が国の判断を退けたということは、ここでの受けようとする権利と受ける権利は同義扱いされている。
それが現実。
831: 10/7 8:34
永山さん、最初からそう言わなきゃ。
したらあんなやつわかなかったんだよ。
あなたはなんの権利もないって言い方だったからさ。
今になって、受けようとする権利はみんなにある、なんて言っちゃダメ(笑)。
832:永山です 10/7 10:42
ひとつの判例だけで この問題が解決するほど簡単な問題じゃないですよ 基本は 受けようする権利は 受ける権利とは違いますよ。特に今の生活保護の問題は。元々 憲法が曖昧な部分が多く ちょくちょく拡大解釈が問題になるものだから。
833: 10/7 17:57
問題の解決ではなくて受ける権利について話してます。
他の例をあげると、受給したお金でパチンコをしていた人への支給を停止しようとしたができなかった等あります。
保護の支給には国が決めることができない範囲があり、これを受けようとする権利だけで説明するには無理が生じます。
やはり受給者には受ける権利があります。
「自分がこう思うから」ではなく、実際の判例で判断してます。
個人的な意見ですが保護でパチンコする人間はクズです。
834: 10/7 18:5
「受ける権利」と言うから紛らわしいんじゃない?
全国民にあるのが「保護を受けるための申請をする権利」で、受理・審査・決定するのが地方自治体。
そんな訳で申請も相談も幾らでもして良いと思う。
835: 10/7 18:19
申請者ではなく、保護受給者に「あなたには保護を受ける権利はありません」なんて本人に直接言えますか?
現実の大臣の発言なら問題発言ですよね。
受けるまでが受けようとする権利があり、支給が決定したら少なからず受ける権利が発生する。
これが今の日本社会です。
836: 10/7 18:52
日本国民と、中国残留邦人(一部)には、最低限度の生活を維持する権利を有すると書いています。
申請をするかしないかや、申請後に決定するかしないかは、また別物という解釈なはず。
なので、834さんの言うとおり、特に、相談はどんどんすべきだと思います。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
[戻る]