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過去ログ倉庫@秋田ring

生活保護について
831: 10/7 8:34
永山さん、最初からそう言わなきゃ。
したらあんなやつわかなかったんだよ。
あなたはなんの権利もないって言い方だったからさ。
今になって、受けようとする権利はみんなにある、なんて言っちゃダメ(笑)。
832:永山です 10/7 10:42
ひとつの判例だけで この問題が解決するほど簡単な問題じゃないですよ 基本は 受けようする権利は 受ける権利とは違いますよ。特に今の生活保護の問題は。元々 憲法が曖昧な部分が多く ちょくちょく拡大解釈が問題になるものだから。
833: 10/7 17:57
問題の解決ではなくて受ける権利について話してます。
他の例をあげると、受給したお金でパチンコをしていた人への支給を停止しようとしたができなかった等あります。
保護の支給には国が決めることができない範囲があり、これを受けようとする権利だけで説明するには無理が生じます。
やはり受給者には受ける権利があります。
「自分がこう思うから」ではなく、実際の判例で判断してます。

個人的な意見ですが保護でパチンコする人間はクズです。
834: 10/7 18:5
「受ける権利」と言うから紛らわしいんじゃない?
全国民にあるのが「保護を受けるための申請をする権利」で、受理・審査・決定するのが地方自治体。

そんな訳で申請も相談も幾らでもして良いと思う。
835: 10/7 18:19
申請者ではなく、保護受給者に「あなたには保護を受ける権利はありません」なんて本人に直接言えますか?
現実の大臣の発言なら問題発言ですよね。
受けるまでが受けようとする権利があり、支給が決定したら少なからず受ける権利が発生する。
これが今の日本社会です。
836: 10/7 18:52
日本国民と、中国残留邦人(一部)には、最低限度の生活を維持する権利を有すると書いています。
申請をするかしないかや、申請後に決定するかしないかは、また別物という解釈なはず。
なので、834さんの言うとおり、特に、相談はどんどんすべきだと思います。
837:永山です 10/7 19:12
(^^)ん〜別にどうでもいいんですが、権利はそんなに簡単に発生したり消滅したりはしないですよ。平等の原則がありますから。生活保護者は 憲法の定める最低限の生活……の権利によって 申請して 受理され審査、そして支給決定でしょ?この最低限……の権利を守るがため 略1
838: 10/7 19:40
永山氏の言い分や気持ちは理解できるけど、それはあくまで個人的な解釈であって生存権による保護を受ける権利があるってのが建前で現実です。
そういうシステムなんですよこの国は。
839: 10/7 19:48
生活保護とは支給されるものが全てではないので法的な権利も得ることができます。
これは生活保護法に明記されています。
840: 10/7 20:20
ただのヘリクツ…だよな?
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251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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